
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>子どもの親権は両親が持っているものですよね?
そのとおりです。
>もし両親が結婚している状態で、片親が死別したら残っている片親のみの親権になるって認識でよろしいでしょうか?
そのとおりです。
父母の一方が亡くなった場合は、単独親権となります。
>それは買ってに変更されているのでしょうか?
親権は民法で定められていますが、それに当てはめればそうなるということです。
どこかの役所で親権者が誰であるかを管理しているわけではないので、変更などがされるわけではないです。
---------------------
〇民法
(親権者)
第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
No.2
- 回答日時:
出産時に認知して扶養に入れている親が親権とはなりますが、離婚したりしていなければ両親です。
もしも片親になったのなら、放棄したりしない限りは残った親になります。勝手に変更ではないですよ。死亡届などの手続きをしていく上で変更していきます。
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