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公務執行妨害について

先月、通行人に怪我をさせたとして、傷害で逮捕されました。
当時は泥酔状態で何も覚えておらず、記憶がはっきりしたのは翌日のお昼頃でした。

警察官から、覚えているか?と言われ、何も覚えてませんと伝えました。

酩酊状態で、暴れるし騒ぐし大変だったと言われ、とても恥ずかしいことをしてしまったと反省しております。

その後、10日の勾留が決まり、その間に一度だけ、警察の取り調べがあり、当時の記憶は無いことを伝えました。
そのタイミングで、警察に連れられた後、取り調べ室で警察官を殴ったと言われ、公務執行妨害でも書類送検されることとなりました。

勾留はさらに3日間延長されその後保釈となりました。

2週間経ち、検察から公務執行妨害の件で話を伺いたいと連絡があり、検察庁に行きました。
そこでは、殴るのは悪質であること。また実刑や罰金刑の場合私の勤めてる会社にどのような影響があるかなどの質問をされました。

その日は、裁判になるか罰金になるかそもそも不起訴となるか、まだ方向性も決まっておらず、これから精査すると告げられ、今後呼び出すかも可能性も有れば、呼ばずに終わる可能性もあると言われました。


勾留中にお世話になった国選の弁護士先生は、罰金か不起訴の半々では無いかと仰っていました。


当時は酩酊状態であり、記憶はありませんが、多くの人に迷惑をかけてしまったことを本当に反省しております。


今回の件は、弁護士の先生が言う通り、罰金か不起訴の半々なのでしょうか。

傷害の方は、示談をさせて頂き、被害届を取り下げてもらっております。
また、前科はありませんが、学生時代に酔っ払って窃盗をしてしまった前歴があります。

A 回答 (4件)

弁護士の見解で正しいと思われます。



結果的でしょうけど、あなたは恐らく反省の態度を示しつつ、「当時の記憶は無い」と、かなり上手な供述をしている様なので。
すなわち、仮に検察が公判請求した場合、心神喪失や心神耗弱が争点になり得て、わずかながら無罪判決になる可能性があります。

有罪率99.9%を誇る検察は、無罪判決となる可能性がある事件では、起訴を見送るケースが割とあります。
有罪率が99.9%と言うことは、ほとんどの検察官は「生涯無敗」ってことですから。
従い、1敗でもしたら、検察官のキャリアとしては致命的。
比率は判りませんが、たとえば2~3割でも無罪判決の可能性があれば、ギャンブルはせず、起訴を見送る検察官も少なくないでしょう。
この場合が「起訴猶予処分(不起訴)」です。

一方、略式起訴であれば、起訴された時点でほぼ100%、罰金刑が確定するので、検察の99.9%は守れます。

逆に言えば、ここら辺りの事情に精通している人は、検察からの略式起訴の提案を蹴る場合もありますよ。
被疑者が略式起訴に応じない場合、検察は多少はギャンブル要素がある公判請求をするか、起訴を見送るかの判断に迫られます。
言わば、検察はギャンブルしないだろうと言う前提で、被疑者側がギャンブルする様なものです。
実際、暴力団やら反社など、明らかに悪人っぽい連中でも、不起訴処分となり、「検察は不起訴の理由を明らかにしていません」と報道されるのは、そう言うケースも多いでしょう。
でもまあ一般人であれば、略式起訴に応じて、簡便な罰金刑で済ませるのが賢いとは思います。

弁護士も、ここら辺りの事情に精通している人であり。
あくまで最終的な判断は検察が行うので、弁護士の見解が正解になるかどうかは別ですが、現時点での見解としては「正しい」と言えます。
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この回答へのお礼

詳しくご回答頂きありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2020/06/05 19:14

微妙ですね


酔って記憶がないのですから、次に酔えばまだ何度でも繰り返すという確かな証拠
そこが最大の問題
今の反省などどうでもいいです
酔えば、またやるんですから反省もクソもない
とにかく飲酒制限を強く訴えるのが肝心かと思います
今回の場合「反省しています」は通用しません
飲まないか、ほぼ飲みません
こちらの言葉の方が重要
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
仰る通りだと思います。

検事調べの際、会社から次に飲酒した場合は、何か問題を起こす起こさない関係なく懲戒解雇になると警告書が渡されたこと。また今回の件でお酒を断つと伝えました。
自分で撒いた種ですが、もうこんな思いはしたくないです。

お礼日時:2020/06/05 10:41

相手が怪我で入院した~なんて状況なら不起訴はないが



殴られて痛かったなぁ
程度であれば起訴猶予とか罰金刑だろうね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相手の警察官は唇を切ったとの事です。

お礼日時:2020/06/05 08:19

ここに弁護士以上の専門家がいるとは思えません、ですので弁護士が言うのならそうなんでしょう。


信用できないのなら国選ではなく自分で有能な弁護士を雇うしかありません、でも妥当な気はしますけどね

酒でトラブルを起こすのは初めてでは無いようですし、もう酒は辞めたほうがいいんじゃないですか?
シラフであるうちはしっかりした理性的な行動が取れるようですし、正直勿体ない、次はこの程度では済まないかもしれないですよ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
前歴の際は逮捕されず、不起訴となり、今回初めて留置所に入りました。
逮捕され、留置所に入る事で、親や上司、会社の先輩や同僚、また友人に多くの迷惑や心配を掛けてしまったことを本当に後悔しております。
また、周りの人の暖かさを改めて感じました。
そんな人たちを裏切らない、また二度と迷惑掛けないためにも、お酒は断とうと思います。

そのようなお言葉をかけて頂き、ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/05 08:27

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