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支払い督促状(弁護士名義)から訴訟予告状までだと、どの時点で信用情報ブラックになるのですか?

A 回答 (4件)

お礼対応



ゲオですと信用情報機関に登録していなさそうですので、信用情報としては記録されていないでしょう
また、債権譲渡の通知がないようですので、まだ信用情報に傷はついていないと思われます

おそらく、債権回収の代行依頼を受けた弁護士からの督促であろうと推察いたします
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ご丁寧に。たすかりました

お礼日時:2020/06/06 21:16

えーっと、弁護士名義の支払い督促が来る前に、信販会社などの「貸し手側」から督促が来ているはずです


この時点では既に「延滞情報」として、信用情報に登録されています
信用情報の傷としては、延滞情報が登録された時点で確定します
そして、支払いをしても「延滞をした」という事実は少なくとも5年間残ります

つまり、支払い日を過ぎた時点ってのが正確なところです
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この回答へのお礼

いや、ゲオからなんですが、ハガキや電話はこれが最初です。4月末の債権です。

お礼日時:2020/06/06 20:20

No.1です



| では督促状で支払えば問題ないということですか?

そうですね。督促されて払うのは「グレー」ですのでプラックではありません。
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督促を無視した時点ですね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。では督促状で支払えば問題ないということですか?

お礼日時:2020/06/06 20:08

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