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短期滞在の場合、保険証の発行はできないのでしょうか?

A 回答 (1件)

外国人労働者等の場合、基本的には、3か月以上の国内滞在が必要です。


また、このときに、住民登録済であることが条件になっていますので、出入国管理法や住民基本台帳法による在留カードや住民票の呈示も求められます。
その上で、いわゆる「4分の3要件」を満たすことも必要です(日本人と全く同じです。)。
また、短時間労働者(パート、アルバイト)であれば、1年以上の雇用継続が見込まれることも必要です。

一方、このような人が被保険者として認められたとき、その家族を国内に招いて被扶養者としようとしても、その家族の、国内在住実績や生計維持事実(通常は国外に住むはずの家族への仕送り)が確認されなければ、家族は被扶養者になることはできません。
家族の健康保険の不正利用(被保険者とはならないため保険料を納めていないのに、一時滞在に過ぎないのに被扶養者として認めてもらうことで医療を受けようとする‥‥ということ)を防ぐためです。

以上のことにより、滞在理由(在留カードに記載されているはずです。また、労働不可なども記載されているはずです。)によっては、最初に記した要件(3か月以上、4分の3要件等)を満たせなければ、被保険者になり得ず、当然、健康保険証も発行されません。
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