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持続化給付金について質問です。
自営業です。 仕事内容は、仕入れ先(外)で仕入れをし、自宅でネット販売をしています。

緊急事態宣言から保育園を自粛しており、自宅に子供がいるので仕入れには行けず、ずっと在庫を整理していました。
今年1〜5月までは去年より収入が多いのですが、
在庫も尽きてきたのと、仕入れに行けなかったので6月から急に収入が減ります。

保育園は今週末まで出来る限り自粛してほしいと言われておりお休みしていました。
来週から徐々に通わせる予定ですが、私の場合は持続化給付金の対象になるのでしょうか?

6月の売上は去年の6月の半分以下になります。
7月からは普通に戻るかもしれませんし、下がるかもしれませんし、、まだ先が見えません。

12ヶ月のうち、たった1ヶ月だけでも下がった月があれば申請出来るのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 持続化給付金の電話に毎日問い合わせても、全く繋がりません。

      補足日時:2020/06/09 17:43

A 回答 (2件)

私自身申請経験がないので間違いがあるかもしれませんが、コロナの影響と思われる売り上げの減少が1ヶ月でも要件を満たせば、減少金額の12倍と上限額のいずれか低い金額の給付が受けられます。


12か月分という意味合いもあるのかもしれませんが、単に計算方法として12倍と考えてよいものだったと思います。
ただ、申請する日の属する月から見て、一定範囲の月でしか申請できないと思いますので、申請のタイミングがずれると問題があるのかもしれません。

言葉は悪いですが、店舗経営や商品販売など経営者の判断でどうにか調整できる職種の場合で、資金や生活が回るのであれば、ひと月だけ要件を満たせるなどということも可能な給付金でしょう。

持続化給付金はそれほど条件が難しいのではなく、基本的に数字で要件や計算がはっきりする制度です。
オンライン申請ですし、手引きなどもオンライン上に十分にあると思います。

注意点としては、持続化給付金の対象者が拡大されることが第二次補正予算で決まり、時期に実施となることでしょう。
当然申請役所の人員は変わらず、それほど増員なく動くことが想定され、そのタイミングでの申請となれば、当然給付まで日数が長くなる恐れもあります。
金銭的余裕があるとか、融資などで何とでもなるのであればよいのですが、申請=すぐにもらえるといったものではないので、十分にご注意ください。

最後に顧問税理士などがいる場合には、申請代行は税理士では行えませんが、フォローしてくれる税理士事務所もあるようです。
私が在籍している税理士事務所では、通常業務で対応しきれないという点で、過去の帳簿や決算資料の提示など以外は協力しない方針ではありますが、サポートやフォローする事務所もあるようですからね。いらっしゃるのであれば相談だけでもされたらいかがですかね。
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>持続化給付金の電話に毎日問い合わせても、全く繋がり…



ご質問内容はごく初歩的なことで、新聞を毎日読んでいれば分かりますし、中小企業庁の HP にも書いてあります。

>仕入れに行けなかったので6月から急に収入が減り…

給付金狙いで意図的に仕入れなかったわけではなく、コロナ禍の影響でやむなく仕入れできなかったのなら、給付対象になります。

>12ヶ月のうち、たった1ヶ月だけでも下がった月があれば…

そう書いてあります。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/
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