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恋人(19さい)男子からのDVは、警察に被害届出したらどうなりますか。
海に携帯投げられて携帯壊れました。また見つかりません。妹の携帯借りてます。
また、携帯が壊された件についても被害届出したらどうなりますか

A 回答 (6件)

DVは傷害罪、暴行罪です。


携帯電話は器物損壊罪です。
どちらも犯罪です。
前科付きます。
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警察相談専用電話〔#9110〕に連絡し、事前相談する事が出来ます。


私も一度別件で連絡しましたが、丁寧な対応をして貰えましたし、的確なアドバイスもして貰えました。

被害届に必要な物があれば、電話で教えて貰えるはずです。
わからない事があれば、質問すればアドバイスしてくれますので、迷わずに連絡してみて下さい。
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DV なら警察に被害届を出して下さい。


どう処分されるか?
それは司法が判断しますよ。
もちろん彼とは別れますよね?
妹さんの携帯なら妹さんが被害者です。
妹さんが被害届を警察に出して下さい。
弁償は民事ですから、
弁護士を依頼して損害賠償請求する。
彼が未成年なら彼の親に請求しますよね。
仮に自身も未成年なら、
親が同行して手続きを行って下さいね。
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お前は歳いくつだよw

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DVは暴力とかじゃないんですか?


ですが携帯投げたのは犯罪になると思います
彼と話し合って、弁償などに応じなかったら
忠告無し!で被害届出したら良いと思います
私は出した事ありませんが多分早い方が良いと思います、明日明後日に出すつもりで行動してみては?
警察に電話相談などもしてみてはどうですか?
勇気を持って頑張ってください
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勿論、受理されます。


当然、収監され、態度が治らなければ、裁判になり、罰を受けるでしょう。
携帯の被害届も同時に出すべきでしょう。
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