
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
警察機関に届け出るともらえる"偽造通貨発見届け出者に対する協力謝金制度"による協力謝金以外は出ません。
額が少ない場合はだいたい同額もらえるようですが、大量な場合には使われ損てことになります。
こういう制度がないと、偽札に気づいても気づかなかったことにし「損」をしないため行使するからでしょう。
また、偽札を偽造した者を罰金刑にしてその中で補填するとしたら、偽札を偽造する人と行使される人が結託して歯止めがきかくなることも考えられます。
大変難しい問題ですが、落としどころがそのあたりなのかな~と思います。
No.5
- 回答日時:
補償がなされないことはすでに回答されたとおりです。
>罰金刑になればその罰金から補填という事は無いのでしょうか
について説明すると、罰金・科料の刑罰は「制裁」としての「財産の剥奪」という性格のものですので、それ自体は補填に使われることはありません。(他の犯罪でも同様)
民事で不法行為に基づく損害賠償を犯人に求める他、損害の填補は出来ないと思います。
ところで金融庁が偽造キャッシュカードによる預金引き落とし被害者救済を銀行に義務付ける方針を出したようで、なんらかの立法政策が取られれば事情は変わってくるでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/01/22 02:14
犯罪者に対して損害賠償請求をすれば、勝てると思いますが、そこまでやる人いませんよね...。
そうか、法で損害を被った人を保障する制度を作って欲しいものです。
No.4
- 回答日時:
こんばんは
今回の件とは別ですが、以前私の知人が偽札をおつりで貰ってしまい、警察に届けたら証拠品と言うことで押収され、全く補償はなかったそうです。つまり泣き寝入りです。確か5千円だったと思います。
詳しい話は忘れましたが、どこで貰ったおつりかわからないけど
多分、高速道路のおつりだったと言うことです。
>というか偽札使うと犯罪ですね。
そうですね、確かに犯罪ですね。
ただ解って使った場合は罪になりますが、解らず使ってしまった場合は、罪には問われないそうです。国内でも。
ご参考までに。
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