激凹みから立ち直る方法

私の彼氏の過去の話です。5年ほど前、彼は過去に友人の女の子がレイプされ、それに怒り、彼の友達4人でレイプした犯人を殴り両腕を骨折させたそうです。(全治3ヶ月)当時彼は19歳で未成年でした。彼を含め二人が暴行を加え二人が止めに入っていたそうです。彼が主犯格でした。怪我をした犯人は彼に慰謝料などをを求め、150万ほど払ったそうです。レイプした犯人に慰謝料など払う必要はあるのでしょうか。レイプされた女の子が訴えなければ彼が100%悪いということになってしまうのでしょうか?
彼の話によるとその150万円は自分で払っていて両親は知らないらしいですが、未成年の場合民事でも刑事でも親が金額をしらないということはありますか?
親が知らない慰謝料などはありますか?個人的に話し合いをしたということでしょうか?

A 回答 (4件)

【結論】


 残念ながらレイプされた女性が訴える・訴えないに拘らず、あなたの彼氏の行動は100%悪いことになります。レイプ犯が告訴した場合は、彼氏には傷害罪が成立してしまいます。

【説明】
<刑法の趣旨>
 レイプ犯に鉄槌を下す、というのは聞こえは良いですし世間的な支持は得られますが、法律は、レイプ犯のみならず、あらゆる犯罪に対して、本人・家族・友人を問わず報復することが許されていません。あくまでも国が犯人に罪を問い、罰するというのが刑法の制度趣旨です。

<民事上の法律行為>
 150万円支払ったというのは、あくまでも民事(民法上の)賠償であり、本人間で解決を図ったものですね。未成年者は、法律行為を行なうことができません(結婚している、営業している等の未成年については、一定の要件を満たす限りにおいて限定的に法律行為を行なうことができるという例外法規がありますが)。裁判をするに当たっては、未成年の場合、通常親権者が代理することになりますので、その親が知らないのであれば、当事者間で和解したということになりますね。そうなると親御さんは知らないことも有り得ます。
 
<刑事裁判>
 さて、当事者間で和解したと言っても、それは民事上のことですから、レイプ犯があなたの彼氏を傷害罪で告訴した場合、これは刑事事件ですから、彼氏は刑事罰を逃れることはありません。
 但し、レイプされた女性がレイプ犯を訴えたり、傷害罪で告訴された彼氏の刑事裁判において、レイプされた女性が「レイプされました。彼はそれに怒りを覚えて復讐した。」といえは、裁判官としては「情状酌量」の余地ありとして、減刑される可能性は高いです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

分かりやすい解説をありがとうございます。すごくよくわかりました。

お礼日時:2005/01/19 01:06

>レイプした犯人に慰謝料など払う必要はあるのでしょうか。



 レイプされた犯人を殴った事に対しての慰謝料では?

>レイプされた女の子が訴えなければ彼が100%悪いということになってしまうのでしょうか?

 レイプはいけない事ですが、それに対して報復という事で
暴行をした訳なので過失割合で何%かはわかりませんが
裁判で多少は減額対象になるのでは?


>親が知らない慰謝料などはありますか?
>個人的に話し合いをしたということでしょうか?

 暴行した彼が、支払ったので双方納得したんじゃないでしょうか?

この回答への補足

刑事裁判では執行猶予がついたそうです。それ以外は聞いていません。レイプされた女の子が訴えたのかどうかもわかりません。
慰謝料の額は個人的に当人どうしで話し合ったという以外は両親が知らないなんてことはないということですね。

補足日時:2005/01/19 01:09
    • good
    • 0

彼の話がいまいち。


慰謝料と言うことは、裁判をとおしているはず。
でも、彼の話だと、相手におどされるがままお金を払ったのではないですか?
150万もよく払えたね。
どっちにしろ、彼からすべてを聞いていないと言うことは、あんまり話したくないのでは。
昔の話ですし、そっとしておきましょう。

。。。という回答は望んでいないでしょう。
でも、おそらく個人レベル。周りに話せば、そんな金額にはならなかったかもしれないけど院送りが恐かったのでしょうね。結論は上の通り。

この回答への補足

じつは150万円元カノ(当時19歳)に借り、今でモト彼女に返し続けているそうです。なのでモトカノと縁が切れないと彼は言います。そんな大金ホントに貸したのだとしたら、貸したモトカノもどうかしてますよね。おかしな話で、笑ってしまうかもしれませんが、裁判だとか慰謝料だとか言われてしまうと、納得させられてしまいそれ以上追求できないのです。うすうすこの話のどこかで嘘をついているのはわかっているのですが、どこが嘘でドコが本当なのか正直分かりません。
裁判で判決は出て、執行猶予がついたそうです。そのあとで150万円の話がでたそうです。彼が言うには・・・民事裁判をしたということなんですかね・・。
彼の両親が150万円のことを知っているならば当時学生だった彼に支払能力がないのを知っているはずですし、自分で払えとはいいませんよね。
すいません。すこし話の趣旨が変わってしまいました。

補足日時:2005/01/19 00:54
    • good
    • 0

事実かホラか、わかりませんが、事実だとしたら、彼は交友関係が悪いようですね。

つきあうことについて考え直した方がいいのではないでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。やっぱりなんかおかしいですよね。第三者の意見が聞けて少しスッキリしました。

お礼日時:2005/01/19 00:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!