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先日、財務局から水路の買い取り要請が来ました。
 内容は、「台帳上水路となっている場所が、現状、道路に隣接している(別紙A)、あるいは道路として使用されている(別紙B)ため、道路の所有者(6世帯共有)にて買い取るように」とのことでした。

 文面での説明が難しいので別紙をご参照いただきたいのですが、
 質問としましては、

①29年前に公衆用道路として前所有者から贈与を受けたと思っていた土地(別紙灰色部)の一部が、台帳上、水路となっているらしい(別紙A,B)場合、水路部分の時効取得は成立するのでしょうか?
 贈与を受けた際の資料に参考図はなく、水路がどうこう言った説明もなかったため、現在ある道路をそのまま受領した認識だったそう(親世代の話)ですが、地籍調査を行っていないため、現状と台帳に大きく違いがあるようです。

②仮に時効取得が成立となった場合でも、あくまで取得の権利を得るだけで金額は支払わないといけないのでしょうか?

③水路として買い取り要請されている土地の一部は、そもそも道路ではなく、他の人が宅地としている場所があります(別紙A)。ここは仮に買い取るとしても、道路所有者ではなく、現占有者が買い取るべきではないのでしょうか?

 また水路と同様に、道に関しても買い取り要請が来ています。
 内容は、「台帳上道となっている場所(別紙の赤塗点線部)があるので、隣接する宅地で買い取るように」とのことですが、そもそもそこは現在水路として使用されています。

④上記の場合、水路として地目変更を国or市に要求すればいいのでしょうか?
⑤また、そもそも道路が宅地に隣接していたら宅地が買い取る義務があるのでしょうか?市で買い取るように要求はできないのでしょうか?

⑥水路及び道双方について、国に買い取り拒否をした場合、法的な措置がくるのでしょうか?しかるべきタイミングで地籍調査をしていれば、こんなことにはなっていないのではないかと思うと、なんだかやりきれない思いがあります。

⑦今まで何度も地籍調査の依頼をしていましたが、役所の知り合いに聞いたところ、面倒な関係者がいたせいで今までこのエリアでは地籍調査は行われていなかったようです。義務的に地籍調査をやってもらう方法はないのでしょうか?

以上、分かりにくい上に長々と恐れ入りますが、専門知識を持った方にご回答いただければ幸いです。

「突然国から土地の買い取り要請が来ました」の質問画像

A 回答 (2件)

① 時効取得請求はできますが、時効成立証明のための調査等に時間とお金が結構かかるので、払い下げを受けた方が安く済むかもしれません。


② 時効取得請求が認められれば、購入する必要はありません。
③ そもそも地籍調査が行われていないので、Aの土地が宅地なのか道路なのかは分かりません。払い下げを受けるには土地家屋調査士による測量が必要です。
Bの土地は道路に含まれているように見受けられますが、その場合には1/7ずつ払下げを受けるようになります。Aの土地が仮に宅地に全部含まれているとしたら、宅地の所有者が買受けます。
④ 赤色の土地について、現況が水路で公共物として使用されているのであれば、市町村の管理となりますので、財務局にその旨を伝えてください。なお、おそらく無地番地と思われますので、登記がないので地目変更はできません。
⑤ 質問の主旨が分かりませんが、赤い土地が現況公衆用道路で公衆が往来に使用している状況でない限り、市町村が管理することはありません。
⑥⑦ いきなり法的措置となることはありませんが、昔と違って今は、図面もない・登記の確認もしないでの土地の売買はできませんので、今後土地を売りたい人が出てきたときに必ずネックになります。
状況としては、公共の財産を私的に使用していると言われても仕方ないところですので、いい機会と思って払い下げを受けた方がいいと思います。
なお、地籍調査云々は財務局には全く関係ないことなので、そういった苦情を言ったところで意味はないです。
また、「台帳上」というのは「公図上」という意味で、これらの土地に地番はついていないと思います。
それと、過去10年分の土地の使用料を請求されるかもしれません。
とにかく財務局の担当者に話を聞いてみてくださいね。
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現状、全く有ってなくても、台帳を基にします。



法務局へ出むと
調査士名前が書いてあります。
代行業務を行います。

お隣さんいるケースは
赤道など払下げする時は同意が必要

左側の水路の人は独自で払下げ可能です。
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