準・究極の選択

傷害事件ですが、多分略式起訴になって罰金に科せられると思うのですが、その場合、上訴権と云うものはあるのでしょうか?
分かる方宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

最初に。

(べつに弁護士などの回し者では一切ないです)

略式起訴は通常の起訴より罪が軽く思われがちですが前科はつきます。
前科がつくのを回避したいなら、略式起訴の書面に同意する前に【重要!】弁護士に依頼してください。
略式起訴前なら、弁護士が被害者との示談が成立すれば不起訴になる可能性があるからです。

それを踏まえて。
略式裁判とは,検察官の請求により,簡易裁判所の管轄に属する(事案が明白で簡易な事件)100万円以下の罰金又は科料に相当する事件について,被疑者に異議のない場合,正式裁判によらないで,検察官の提出した書面により審査する裁判手続です。(これはいいですよね)

 簡易裁判所において,略式命令が発せられた後,略式命令を受けた者(被告人)は,罰金又は科料を納付して手続を終わらせるか,不服がある場合には,正式裁判を申し立てる(略式命令を受け取ってから14日間以内)ことができます。

その後、基本的に正式裁判を申し立てても同じ金額が言い渡されることが多いですが、この申立ては上訴とは異なるため不利益変更禁止の原則が適用されず、より重くなってしまう可能性はあるためそれを覚悟して申し立てる必要があるでしょう。
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この回答へのお礼

とても理解しやすい回答、ありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2020/07/08 00:39

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