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フランス語の勉強をしており、nhkのフランス語の記事やrfiというフランス語のラジオの原稿がホームページに公開されているので、それを使って個人名に勉強をしています。


さて
ブログで、これらのサイトの記事を引用して、他の人と「ここの文書は〜が」と言うような形で使用したいと考えておりますが、これは著作権関係としては違法になりますか?

違法になるのならやめようと思ってます。

A 回答 (3件)

#1です。

少し誤解させる表現でしたね。
引用の必要性と書いたのは、引用部分がなぜ必要だったかが分かる結果であれば良いという意味です。
もちろんお書きのように、冒頭にNHKのフランス語の文章はきちんとした文章の好例なので、取りあげてみたいと思うなど書くのは良いと思いますが、
単なるパクリだと思われない、引用する必然性が全体から読み取れれば良いのです。
それより少々気になったのは、「例えば上記の記事を貼りつけて、一文一文解釈を加えていくような感じです。」という部分です。
記事全体を取りあげて逐条解説のようにやるとしたら、それは引用の範囲を超えていると思います。
記事の中の特徴的な数行を取りあげて、例えばこの文章ですが、……のようにやるなら引用の範囲内ですが。
いくらご自身の文章が量的に多くても記事全体を貼り付けたとしたら、それは引用とは言わなくなります。
その点が気になりました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり、引用範囲を越えてますよね。

少し有り様を考えます。

ありがとうございます。

お礼日時:2020/07/14 23:03

基本的には引用のルールを守っていれば問題ないのです。



出典を明らかにする(この場合はURLの明記)。
HTML上ではblockquoteとciteを記述する。

文章の主従をしっかりつけた上での公開であれば、何か言われても引く必要はありません。それが著作権上の引用というものです。

けれども、いかんせん著作物に関しては著作者の意向でいろいろと面倒なことになるケースが発生したりします。
その場合には警告がありますので、異議申し立てをしつつ、情勢が不利なら削除すればよいというお話です。

どこから引用したか。
誰の著作物を参照したか。
それに対する著作量は不足していないか。

それがポイントではないかと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
警告もあるんですね。

少し有り様を考えます。

お礼日時:2020/07/14 23:02

引用元と引用部分の明示、引用箇所の中身を変えない、引用よりも自分の文章を多くする、引用に必要性があるなどをきちんと示せば著作権法には違反しません。


https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/chosakuke …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
引用元、引用部分の明示、引用箇所の中身を変えない、引用の文章より自分の文書を長くする。はクリアかと思います。

引用の必要性についてですが

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/fr/news/244176/

例えば上記の記事を貼りつけて、一文一文解釈を加えていくような感じです。それとこの文章で出てくる用語を辞書ひいてまとめていくのを記事にしたい。そういったことを毎日、別の文章でやっていく、というものです。

nhkfrenchはフランス語として、くだけた表現を用いないと思われるので、フランス語のブログなどよりも正しいフランス語を勉強できる点が引用の必要性の該当するでしょうか。

お礼日時:2020/07/13 22:06

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