
Twitter初心者です。
当方は成人女性ですが、Twitterで女子高生と偽って使用済下着を売ろうと思います。
Twitterで購入者を募集してメルカリで匿名販売するので購入者と直接会うことも、双方の住所がわかることもありません。(メルカリでは購入者専用出品をするので、カテゴリーも画像も偽れます)
Twitterで試しに購入者を募ったところ、警察少年課から「児童買春などの被害につながる恐れがある」と警告文?が来ました。
もしこのまま使用済下着の売買が成立したら私はどのような罪に問われますか。
未成年の使用済下着は、それを承知で買った人は罪に問われるというようなことを聞きましたが、販売した未成年は罪にとわれないとか。しかも当方は成人です。
しかし、未成年と偽って販売しているので、詐欺罪が成立するのでしょうか。
Twitterでの下着の取引で警察が家に逮捕に来ることはありますか。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ただ、詐欺罪が成立するには、被害者の被害届が必要なのですが、恐らく 被害者も後ろめたさがあって、
被害届は出さないと思うんですよ。 ですから、警察は 景品表示法違反での立件から攻めてくる可能性が高いです。
ただ、使用済み下着をメルカリに出品するのが、即 古物営業法違反になるとは限りません。
下着ではありませんが、セーラー服なんかは、ただ、純粋にリサイクル目的で処分する為に出品した人から、性的な目的で男性が購入するケースも考えられますので。
No.5
- 回答日時:
警察少年課から「児童買春などの被害につながる恐れがある」と
警告文?が来ました。
↑
コピペ
https://www.bengo4.com/c_23/n_6917/
「なかなかコメントするのが悩ましいテーマになりますね・・・。基本的には『契約自由の原則』ですので、
ただちに違法とは考えにくいところです。要するに、
個人の趣味趣向の問題ということになるでしょう」
西口弁護士はこう述べる。それでは、違法にならないということだろうか。
「18歳未満の『使用済み下着』の売買については、別の話になってきます。青少年を守るという見地から、
都道府県によっては、青少年保護育成条例を定めています。
たとえば東京都の条例は、青少年が一度着用した下着を買い受けたり、売却の委託を受けたり、
売却するように勧誘することなどを規制しています。ただし、『販売』は規制されていません」
ほかの法律には触れたり、問題はないのだろうか。
「もし、商売として続けるような場合、古物営業法による規制があります。
一度着用した下着は『古物』に該当しますので、都道府県公安委員会の許可が必要となります。
許可なく販売すると、刑事罰の対象になってしまします。
未成年と偽って販売しているので、詐欺罪が成立するのでしょうか。
↑
ハイ、成立する可能性があります。
Twitterでの下着の取引で警察が家に逮捕に来ることはありますか。
↑
それは警察次第ですが、警告を無視した、という
ことで来る可能性はあります。
No.4
- 回答日時:
>それでも古物営業法違反になるものでしょうか。
メルカリで出品する古物は リサイクルを前提にしているので、リサイクルの範疇を超えると思われる取引だと、古物営業法違反よりも、景品表示法の方が立件しやすいので、警察も こっちの方から攻めてくるでしょうね。詳しくは 最寄りの警察署の生活安全課に訊いてください。
No.3
- 回答日時:
>Twitterでの下着の取引で警察が家に逮捕に来ることはありますか。
この程度で警察が動くとは思いませんが、#1さんの仰った 詐欺罪の他に 古物営業法違反に該当する恐れもあります。
https://legalus.jp/internet/net_auction/qa-1007
ありがとうございます。
ヤフオクやメルカリなどでは、(うろ覚えですが)自宅で使用した中古品を販売するのは古物営業法違反にはならなかったと思います。
当方も、わざわざ売るために下着を仕入れているわけではありませんし、数点Twitterにあげただけです。
それでも古物営業法違反になるものでしょうか。
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