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先日、「路上駐車をしていたら、駐車違反で黄色いワイヤーを付けられちゃったから、出頭して反則金払ってきたよ」と友人に話すと、その友人は「その場で警察に切符を切られたのなら反則金は払わなくちゃいけないだろうけど、黄色いワイヤーではまだ切符はきられてないから、反則金は払わなくても良かったんじゃないの?あのワイヤーだけでは誰が運転して駐車していたのかわからないからさ。俺、ワイヤー切っちゃったことあるよ」と言われました。 これは本当なのでしょうか?ワイヤーを切断してしまって、後日警察から連絡など入ったりしないのでしょうか?でもそんなことしたら、なんか警察のブラックリストに乗っちゃいそうな気もするけど・・・。どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
あのワイヤーは通称「鍵付きステッカー」といいます。
そのステッカーにはこれを許可無く取ると犯罪に問われると書いてありますので、無断で外す事はできません。現在の駐禁違反は現場でも、上記ステッカーでもそこに止めた使用者が対象となりますが、通常は出頭してきた人を使用者として切符をきります。(これは今話題になっていて、使用者が不明の場合は所有者に責任を負わせるよう法改正しようとしています)
では実際は?というと
現状を踏まえると駐車禁止に関しては誰が止めたかを立証する責任は警察にあります。ですので、極端な話ですが、「私は知らない、証拠でもあるのか?」とした場合は警察がその証拠とともに取締りをしなくてはいけません。
(もちろん再三そのような言い逃れをしていると見せしめに逮捕されるでしょう)
通常、駐車禁止をしらばくれていると度々警察から電話などが入りますが悪質(再三おこなっている)でなければそのままになってしまう事もあるようです。
また、ステッカーを自分で外しておきながら警察からの連絡があった時に「だれかがいたずらして外れてしまったのではないか?」と言い訳をしてうやむやにしていた友人がいました。「嘘をつけ」と警察に言われても、それが嘘で、友人が故意に外したという立証も警察がしなければなりませんのでそれ以上の追求や捜査はなかったようです。
もちろん犯罪なので絶対にいけませんが、現実にはこのようなこともあるようです。
おそらく友人も、「kimu88」さんと同じ事を言っていたのだと思います。逃れられてしまう場合もあるのですね。彼が何回くらい逃れたのかわかりませんが、いつか「見せしめ」にあってしまうのでしょうね。忠告しておきます。とは言え、次の法改正でそのあたりのことも変わるようなので、これまでのように逃れられないと思いますが。参考になりました。ご回答ありがとうございました。
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No.6
- 回答日時:
No.5さんに同意ですね。
最近、よく耳にしますよ。ステッカー貼られても出頭しない常習者をマークし、ステッカー剥がしの現場を
現認し、現逮してしまうという、見せしめのやり方を。
実際には常習でない限り、呼び出しを何回か放置しておけば、それで済んでしまうことは多々とあります。
確か、時効の成立は三年だったはず。
鍵付きのは今2通り出回ってますが、実はちょっとしたコツを掴めば、いとも簡単に開錠できます。
警察になにか特別な不信感を抱いているなら、抗戦
してみるのも手ですね。苦笑
ご回答ありがとうございました。参考になりました。初犯は逃れられてしまうことが多々あるんですね~。ただステッカー剥がしを2回以上過去にやった形跡があると「見せしめ」に遭ってしまうのでしょうか?友人が何回くらい、それで逃れているのかわかりませんが。しかし常習犯ってのもかなり悪質ですね。・・・開錠できるのですか?切断するとかではなくて?なんかとってもアンダーグランドな雰囲気がプンプン(笑)
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
知人がワイヤーを切って放置したことがあります。
警察署から度々事情聴取に来宅され、言い逃れていたそうですが、警察官曰く「警察備品として登録しているから紛失していない以上、刑事事件として捜査する。」と言われ、やむなく事実を告げ、始末書を書かされたそうです。
もちろん、駐車違反を逃れることはできませんでした。
本人曰く「ワイヤーは絶対切るな。警察はあきらめない。」だそうです。
No.3
- 回答日時:
ワイヤーを切るのはブラックリストじゃなくて犯罪です。
ワイヤーの切断は故意ですので最低限器物損壊罪と思います。
ワイヤーを切る行為は駐車違反の行政処分をも妨害しているので公務執行妨害にもなるかもしれません。
また、次の道路交通法改正で、今まで検挙の難しかった放置駐車で実際の駐車違反行為をしたのが誰だったのか特定し難い場合も、車の所有者の責任を問いやすくするようです。(現在は常習車の範囲だったのを広げるようです)
なお、理屈では警察に行ってワイヤー外させるだけで違反を認めなければ反則金を払う必要は無いでしょうが、以後行政処分でない手続きに乗りますので刑事事件としての捜査に切り替わり、当然車の所有者に運行状況を聞かれたりアリバイ調べられたり証拠品の自動車を押収されたりして、最終的には実際に駐車違反をしていたのであれば逮捕されて刑事裁判になって有罪判決という方向の流れに乗ることになるだけです。
「次の道路交通法改正で・・・」ということは現状はまだまだ逃れられている人がたくさんいるんでしょうね。だんだん車に関する法律が厳しくなるにつれ、車を持つのが面倒だなぁ~と思ってしまうのは私だけでしょうか。友人にも忠告しておきます。有罪判決を受けないようにするためにも・・・(笑)。ご回答ありがとうございました。
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