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土地の地番は同じなのに、所有者と地目がそれぞれ違っています。

同じ地番でも現況が明らかに違えば分けて課税すると思うのですが、公簿から別々の地目のもので且つ所有者もそれぞれ違うというのはどういう経緯でそうなってるのでしょうか?

拙い文章で分かりづらいと思いますが、ご回答お待ちしております。

A 回答 (5件)

地番は、土地に附される番号です。

従いまして昔ながらで区画整理されていない土地に、何十軒ものお家が同じ地番のまま、と言うのが岐阜県で話題になりました。結果ですが区画整理をして、家の番号(何番何号)を各戸に付けることにしたそうです。従いまして、地番が同じで名義が違う。と、言うことはあり得ることです。特に多いのは、比較的大きな川に近い土地にご質問の様なケースがあるようです。兎に角、法務局などで確認されては如何でしょうか。
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この回答へのお礼

詳しく補足まで加えて分かりやすい説明をしていただき、有難うございました!
回答を参考に法務局の方に聞いてみようと思います。

お礼日時:2020/07/17 15:07

追記です。


ご質問者様の言われる地番は、登記上の地番ではないのではありませんかね。
住所地番ですと、隣家の他人でも住まいの住所が同じなんてことがあるようです。
分譲や建物等の建築経緯によっては、住所地番が登記より緩いなどから同じ住所ということがあります。
この住所をもって土地の地番などと誤って考える方もいます。登記では枝番などが付されているのではないですかね。
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回答にならないと思いますが、登記上個々に地番を振ることとなっていますので同じ地番ということはありません。


おそらく登記上は一筆の土地で利用状況を分けてということなのかと思いますが、そうなりますと課税上分けることは考えられますが、所有者が異なるということはまずおかしな状況に思います。
ただ、区画整理などを行っている地域ですと、登記の地番以外に区画整理地番などがあり、区画整理で想定されている土地でそれぞれ地目も所有者も判断していることでしょう。
特殊な状況なのかもわかりません。

以前郵便局の方にお聞きしたのですが、ある地域の10軒近くが同じ住所という状況があるようです。
詳しくはわかりませんが、ご家族やお身内ではないとのことです。また、苗字が同じ方も含まれていることから、配達に苦労されるようです。
普通に考えますと他人同士で土地を共有し、同一土地に複数の家屋を立てたりすることはあまり考えがたいので、もしかしたら特殊な例がいろいろあるのかもしれませんね。
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地番に -1や -2の様な符号があったら別の地番でしょう。


13条地図、地番図、近隣の地積測量図で確認する必要があると思います。

閉鎖簿も見たほうが良いと思います。
法務局の錯誤の可能性もあります
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マンションなどがそういうことになる。


この場合部屋名で解決される。
分譲住宅などがその例に当たるのかな。
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