dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

ある中古物件を見つけました。中古というより廃屋状態なのですが、不動産業者の看板やその類の物は出ておらず、ドコに問い合わせていいものやら解りません。
あと、用途地域の詳細・具体的な話を訊きたいのですが、ドチラに問い合わせればいいものなのでしょうか?市役所でいいのでしょうか?
基本的な質問になると思いますが、宜しく御願いします。

A 回答 (5件)

用途地域は住居表示・地番が分かっていれば電話でも教えて貰えます。



市役所・区役所へ電話して用途地域を調べたい旨を伝えると担当の課へつないでくれますよ。

また地番は謄本を取らなくても法務局へ行くとブルーマップというもので調べる事が出来ます。

閲覧は無料です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答頂き感謝致します。有り難うございました。

お礼日時:2008/07/03 22:01

まずはその物件の正確な住所や番地等をお調べください。


電柱等の表示から判断することができなければ
お隣さんなどにお尋ねください。
その際、「いつぐらいから空き家になっているのか」
「持ち主さんが現在どこに居られるかをご存じないか」を
それとなくお聞きになるも良いでしょう。

この際、「条件が合えば購入してその場所に住みたい」
「駐車場にしたいと思っている」などと目的をきちんとお伝えになることが大事です。
目的を伝えないままに「どこに引越されたのか知りませんか」などと訪ねても
近所の方から不審がられるだけになりますのでご注意ください。

物件の状況次第では「あー○○さんなら数年前によそに新築をして
引越されましたよ」「○○さんの親戚(兄弟など)が近くに住んでいますよ」
などと近所の方からの情報だけでかなりの事が判明することもあります。
この場合、これら情報を元に引越先をお尋ねになるか、親戚や身内さんのところへ
ご相談に伺っても良いでしょう。

なお、正確な住所がわかりましたら、それを元にその地域を管轄する法務局へ行き
土地・建物の登記簿を調べます。
所有者を調べるだけなら「登記事項要約書」でも良いでしょう(1通あたり500円)

登記簿謄本をお取りになったら、それを持って市町村役場の都市計画課などに行き
「この場所の用途地域や各種規制を教えてほしい」とお尋ねになれば
教えてもらえると思います。

すでに亡くなった方が所有者になっていたり
所有者が旧住所(廃屋の住所)から移転手続きを行ってない場合
それ以上調べるのは困難です。
司法書士さんや不動産業者さん等の専門家にご相談下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答頂き感謝致します。有り難うございました。

お礼日時:2008/07/03 22:00

 まず、所有者を登記所に言って調べましょう。

ただ、所有者を登記所で調べても、その手の物件はおそらく相続登記をしていないお亡くなりになっている方の物件だと思います。そうなると所有者との連絡を取ろうにも相続人探しからということになってしまうでしょう。そうでなくともそこに住んで居ない以上住所は違うでしょう。こうなるととりあえず司法書士に依頼でしょう。

 用途地域などは市役所に行って担当課はどこかと言えば案内してくれるでしょう。聞きたい事が多岐に渡れば数課まわる必要もあるでしょう。固定資産税などは本人でないために委任状が無いと聞くことは不可能です。

>中古物件
 所有者が見つかったとしても、中古物件とあなたが思っているだけで全く売り出す意思など無い可能性も高いです。廃屋が建っているのは固定資産税節税のためでしょう。

 もし、所有者が売っても良いということであれば、ここからやっと売買の話でしょうね。

 あれこれ書きましたが費用がかかっても、最初から不動産屋に相談することをお薦めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答頂き感謝致します。有り難うございました。

お礼日時:2008/07/03 21:59

元業者営業です



>ドコに問い合わせていいものやら解りません。

物件の住所を基に管轄法務局で調べれば所有者が特定できますが、引っ越している場合もあります。その際住所変更登記をしていないケースですと事実上調べる事はできません。

>用途地域の詳細・具体的な話を訊きたいのですが

市役所の都市計画課等(名称は色々ですが)で聞けば答えてくれます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答頂き感謝致します。有り難うございました。

お礼日時:2008/07/03 21:58

所有者や地目などについては法務局で登記を見ればわかります。


住所地の地番は法務局でも調べられますので、所在住所だけでも控えてくればいいかと思います。
ただし、現在生きている人が所有者というわけではない場合もあります。。。

用途地域などについては市役所で聞くことができると思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答頂き感謝致します。有り難うございました。

お礼日時:2008/07/03 21:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!