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このたび新居が完成します、そこの住所が登記上は○○町○○1丁目1-3です。
1丁目1は全て父の土地です、分筆してそこに家を建てました、1-1、1-2は地目は農地で、農業調整区域なので将来は住宅を建てることはまず無いと思います。

私は 
1丁目1 
が簡単で良いと思ったのですが、寂しいので
1丁目1-1
にしようとの案が出ました

この様な表記にした場合に今後、困る事不便な事はあるでしょうか?

また
1丁目2-3(1丁目2は他人所有の農地です)
にしても大丈夫でしょうか?

A 回答 (2件)

> 住所が登記上は○○町○○1丁目1-3です。



この表記も、住居表示ですか?地番表記ですか?
住居表記なら正式には、○○町○○1丁目1番3号です。
地番表記なら正式には、○○町○○1丁目1番地3です。

住居表示なら、市区町村役場から法律(たしか、住居表示関係の法律)によって、家の位置によって表示の住居番号が決まってきます。
道路等の半永久的な施設によって、たしか15メートルごとに、1番1号、1番2号、1番3号と住居番号が付いていきます。
住居表示は、住民の勝手には変更できません。
なお、住居表示になっていても、地番も別にあります。


地番表記なら、法務局登記の地番のままで、表記します。
また、建築確認の時にも、法務局登記の地番でしたはずです。
したがって、地番を変更すると,市区町村の税金の地番データも変更しなければなりません。


> 1丁目1は全て父の土地です、分筆してそこに家を建てました、・・・・・1丁目1-1 にしようとの案が出ました・・・・・また、1丁目2-3(1丁目2は他人所有の農地です)にしても大丈夫でしょうか?


質問の趣旨は、地番の変更が出来るかという意味ですか?
地番の変更(併合・分割・地番変更等)は出来るはずですので、法務局等に聞いてみましょう。
私は、不動産の専門家では無いので、地番の変更(併合・分割・地番変更等)で別の質問をすれば、専門家から回答があるかもしれません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
あらためてhttp://okwave.jp/qa/q6959384.htmlに質問しなおしましたので、よろしければそちらへ回答お願いいたします。

お礼日時:2011/08/22 11:37

住所というのは、住民票があるところです。

登記の土地番号とは違う場合があります。特に都市部で顕著なようです。

話を戻しまして、住所=住民票があるところについては、勝手に変えることはできません。
「変える」というのは、ご自身が日ごろ使われる表記だけでしょうか?
日ごろの表記だけ異なるものを書いていますと、住民票などを付けて提出する書類の際に、違う理由を説明しないといけませんので面倒事が生じやすいです。

また、1丁目2-3については、他人の土地ですから無理でしょうね。
数字の並びが面白いので、やりたくなりますけれど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
あらためてhttp://okwave.jp/qa/q6959384.htmlに質問しなおしましたので、よろしければそちらへ回答お願いいたします。

お礼日時:2011/08/22 11:36

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