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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
> 住所が登記上は○○町○○1丁目1-3です。
この表記も、住居表示ですか?地番表記ですか?
住居表記なら正式には、○○町○○1丁目1番3号です。
地番表記なら正式には、○○町○○1丁目1番地3です。
住居表示なら、市区町村役場から法律(たしか、住居表示関係の法律)によって、家の位置によって表示の住居番号が決まってきます。
道路等の半永久的な施設によって、たしか15メートルごとに、1番1号、1番2号、1番3号と住居番号が付いていきます。
住居表示は、住民の勝手には変更できません。
なお、住居表示になっていても、地番も別にあります。
地番表記なら、法務局登記の地番のままで、表記します。
また、建築確認の時にも、法務局登記の地番でしたはずです。
したがって、地番を変更すると,市区町村の税金の地番データも変更しなければなりません。
> 1丁目1は全て父の土地です、分筆してそこに家を建てました、・・・・・1丁目1-1 にしようとの案が出ました・・・・・また、1丁目2-3(1丁目2は他人所有の農地です)にしても大丈夫でしょうか?
質問の趣旨は、地番の変更が出来るかという意味ですか?
地番の変更(併合・分割・地番変更等)は出来るはずですので、法務局等に聞いてみましょう。
私は、不動産の専門家では無いので、地番の変更(併合・分割・地番変更等)で別の質問をすれば、専門家から回答があるかもしれません
この回答へのお礼
お礼日時:2011/08/22 11:37
回答ありがとうございます。
あらためてhttp://okwave.jp/qa/q6959384.htmlに質問しなおしましたので、よろしければそちらへ回答お願いいたします。
No.1
- 回答日時:
住所というのは、住民票があるところです。
登記の土地番号とは違う場合があります。特に都市部で顕著なようです。話を戻しまして、住所=住民票があるところについては、勝手に変えることはできません。
「変える」というのは、ご自身が日ごろ使われる表記だけでしょうか?
日ごろの表記だけ異なるものを書いていますと、住民票などを付けて提出する書類の際に、違う理由を説明しないといけませんので面倒事が生じやすいです。
また、1丁目2-3については、他人の土地ですから無理でしょうね。
数字の並びが面白いので、やりたくなりますけれど。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/08/22 11:36
回答ありがとうございます。
あらためてhttp://okwave.jp/qa/q6959384.htmlに質問しなおしましたので、よろしければそちらへ回答お願いいたします。
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