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私道は公道との出入りや人の出入りを遮断していれば、
無免許や無車検車等の車も運転出来た記憶なのですが、
遮断していなければ道交法が適応されるという認識であっていますでしょうか?

例えば、

この動画の冒頭のシーンは私道だと思うのですが、
私道でも公道との出入りを遮断していないと道路交通法が適用されるからナンバー無しは違法じゃないのでしょうか?

A 回答 (5件)

私道なら


問題無し!

牧場や畑の中と一緒。


無免許運転OK。
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道交法2条1項1号にいう「一般交通の用に供するその他の場所」とは、現に不特定多数の人ないし車両等の交通の用に供されている場所を云い、


(1)道路としての形態を備えていること(形態性)
(2)一般交通に利用されている状態が客観的に認められること(客観性)
(3)不特定多数の者の通行が許されている場所であること  です。

具体に云うと、
工場等の構内道路、サーキット場、自動車教習所は、道交法の適用外。
私道については、形態によっては道交法の適用対象となる事もありえます。
また、私道と云えども、慣習上通行権が存在する場合、閉鎖する事は法的に問題が生じます。
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出入口に門があれば、そこより私道って判断はできます。

門がなくとも、私有地と表示があればいいです。私有地内では、道交法は適用されないです。通常は、サーキット場に入るところに門もあり、関係者以外が自由に出入りするのは所有者は許していないです。
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私道は私有の道路ですから私道を遮断すること自体が違法であることが有ります。


不特定多数が立ち入れる状態であれば道路であるか否かにかかわらず道路交通法が適用される可能性があります。逆に不特定多数が立ち入れない状態であれば道路であっても道路交通法は適用されない可能性があります。

私道には見えませんね。サーキットの車路でしょう。
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遮断してないといけないとはいえない。


明らかに私有地とわかるように私有地と境目があれば、道路交通法は適応されないと思います。
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