天使と悪魔選手権

30歳の子供が大学出てから就職できずに自宅にいますが
扶養家族に入れれないのでしょうか

A 回答 (4件)

健保組合によって異なりますが、私が1がつまで勤務していた職場の健保組合では、扶養家族の対象となるのは、配偶者は年齢制限がありませんが、それ以外のご家族の場合は、満60歳以上か、満18歳未満(但し、高校在学中の場合は、遅生まれ(4/2~12/31生まれ)の場合は、満18歳に達した翌年の3月末まで、早生まれ(1/1~4/1生まれ)の場合は、満18歳に達した年の3月末まで)で、30歳のお子さんは、扶養家族とはなれません。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます
扶養家族にはなれないようです
ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/20 15:17

入れる場合が多いですが、大企業など独自の健康保険組合を組織していると扶養家族の取り扱いが違うことがあります。


会社の社会保険の担当者に聞いてみて下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご指導ありがとうございました

お礼日時:2020/07/20 15:17

何の扶養の話ですか。


1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1.税法の話なら、扶養控除は親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、子自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。
すなわち、「扶養に入る」などという言い方は全く日本語として意味をなしていないのです。
しかも、親が扶養控除を取れるかどうかは 1年が終わってあとから判断するものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

2. 社保の話なら、少々長めに大学へ行っているとかでなければ、
「何で働いていないの?」
ぐらいのことは聞かれるでしょう。
それに対し合理的説明ができるなら、認められるでしょう。

3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者はなんともコメントできませんので会社にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご指導ありがとうございました

お礼日時:2020/07/20 15:18

健康保険(社会保険)の話なら、、、


就労できない状態にあることを証明し、被保険者が生活費のほとんどを援助しなくてはならない状態にあることを申告すれば可能ですよ。 健康保険組合にお問い合わせください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご多忙中 回答いただきまして ありがとうございます
問合せしてみます
ありがとうございました

お礼日時:2020/07/20 14:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報