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ネットでは犯罪予告以外の犯罪の自白で警察を呼ばれることはないのですね。

ネット上で喧嘩になった時、犯罪予告をするのも警察案件ではないのですね。

犯罪予告は脈絡なく言い出さないと逮捕にはならないのですよね。

警察を呼ばれるようになった時、どのような罰を受けるのですか?

説教ですみますか?逮捕されますか?

A 回答 (2件)

犯行予告でなくても、言い争いが高じて


「○子はヤリマン、非処女」
「○○は詐欺師、泥棒」etc.相手を貶めると名誉毀損で訴えられたりします。
 仮に警察では厳重注意となったとしても、民事で訴えられて、慰謝料を請求されることもあると思うけど。
「ネットでは犯罪予告以外の犯罪の自白で警察」の回答画像2
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この回答へのお礼

失せろ

お礼日時:2020/07/22 05:47

自白でも信憑性があれば呼び出し、逮捕、有り得るでしょう。


脈絡とか関係ありません。事件の重大性と実行可能性です。
場合によっては逮捕です。刑法では教唆は実行犯と同罪となっています。
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