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他の内親王と不平等が出る法律改正は難しいのでしょうか?女性天皇は過去もいるので、女性天皇は可能だと言われてますが、女性宮家だとハードルが上がるのでしょうか?他の男性の血が入ると、のっとられるというなら、旧皇族男性との結婚を条件とすれば女系でも問題ないのではないでしょうか?血や出自を問題視する事も今の憲法では結婚差別になるため、皇室典範に条件として入れられないのでしょうか?

A 回答 (6件)

そもそも論かもしれないが女性宮家を天皇にという発想は男子の子孫(候補)がいなかったからで、


愛子様だけを特別扱いはできないでしょう。作るにしても(ありえん思うが)真子佳子様が含まれるくくりになるでしょう。
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過去に存在した女性天皇は、あくまで一代限り(野球で言うところの、ピンチヒッター)で、次の天皇は過去に遡って、男系男子が天皇を継いでいます、


愛子さま一代限りなら天皇は可能ですが、男系女子ですから次の天皇は愛子さまの、直系からはなることが出来ません。
少なくとも、秋篠宮家の悠仁様までは、ご不幸が無ければ決まっています。

現状で天皇になられる方は、男系男子である必要があります。

皇族は、国民ではありませんから、おっしゃられる憲法と直接の問題はありません。
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他の内親王と不平等が出る法律改正は難しいのでしょうか?


 ↑
それもありますが、そもそも女性天皇を
認めるのが難しいと思われます。



女性天皇は過去もいるので、女性天皇は可能だと言われてますが、
女性宮家だとハードルが上がるのでしょうか?
  ↑
あがりますね。



他の男性の血が入ると、のっとられるというなら、
旧皇族男性との結婚を条件とすれば女系でも問題ないのではないでしょうか?
  ↑
それだと大正天皇のような人が出てくる
可能性があります。
そうすると国民の心が離れ、国民統合の
機能が果たせなくなります。
だから天皇制を廃止したい人が、女性、女系
天皇制を支持する場合が多いのです。



血や出自を問題視する事も今の憲法では結婚差別になるため、
皇室典範に条件として入れられないのでしょうか?
 ↑
天皇制そのものが差別というか、平等原則の
外にある制度です。
天皇制を認めている以上、結婚差別云々は
問題になりません。
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難しくしてるのは[理論]ではなく様々な層の多様な感情。


国民の感情をある程度束ねられれば、手続きに移行できるっ
https://monqu.web.fc2.com/zezehihi.html#20191221
「愛子様(天皇の娘)だけが女性宮家を作れる」の回答画像4
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あなたの脳内での「女性宮家」の定義が不明なので、考察ができません。




A:>旧皇族男性との結婚を条件とすれば女系でも問題ないのではないでしょうか?

やれやれ、やっぱりこの程度だったか・・・

Aの場合、その子は「男系」です。(理由は以下)


男系:父親の系譜のみを辿って神武天皇まで遡れる皇族=男系。
   (よく誤解されていますが、父親=天皇 である必要はありません)
   今上陛下までの天皇はこの意味での男系です。

女系:「皇族の母親」と「男系皇族以外の父親」との間に生まれた天皇とその子孫。
    (要するに↑の男系以外)


私はこのような問題では、半端な知識で思い付き振り回す俄かほど迷惑なものはないと思っています。
「愛子様(天皇の娘)だけが女性宮家を作れる」の回答画像5
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男女平等とか、人類皆同等とかとは、次元の違うことです、問題にすらできない。

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