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こんばんは。

母子家庭、父子家庭に関する質問です。

30代の男です。

母は10年程前に亡くなり、父が父子家庭として、16歳(高校2年)の妹の面倒を見ています。

そこで質問ですが、役所などで父子家庭で使える制度などどのようなものがありますか?

父はそういうのが疎くて、色々、教えてあげようと考えています。

色々教えて下さい。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

母子及び父子並びに寡婦福祉法により特典があります。

母子家庭のことを父子家庭を踏むことで、母子家庭という。
また、各種の母子家庭又は父子家庭のことを母子世帯及び父子世帯ということも有ります。
母子家庭の児童は20歳までの児童をいいます。

各自治体により児童扶養手当と児童手当を受給できる。

児童扶養手当は母子(父子)家庭が受けられる手当ての一つです。

児童扶養手当は児童扶養手当法に基づいた制度であり、離婚によるひとり親世帯等、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

支給対象者
支援対象は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護する母、監護かつ生計を同じくする父または祖父母など養育する者になります。

ただし子どもに障がいがある場合は20歳未満が対象になります。
簡潔に言えば、高校3年生を卒業するまでの子どもを育てている人が対象となります。

給付サイクル
支給サイクルは2011年10月分までは年3回の支払いで12月から3月、4月から7月、8月から11月の4ヶ月周期で支払われます。

しかし児童扶養手当法が改正され、2019年11月から奇数月に年6回支払われます。具体的には1月、3月、5月、7月、9月、11月に2か月分ずつ支払われることになります。

児童扶養手当は母子家庭が受けられる手当ての一つ
支援対象は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
2019年11月から奇数月に年6回支払われている


児童扶養手当の金額は、監護する児童の人数と所得(収入)ベースから得られる所得制限限度額による全部支給、あるいは一部支給で異なります。
2019年度では、児童1人の場合は全部支給で42,910円、一部支給が42,900円から10,120円となっています。
児童2人以上の場合は加算となり、2人目は全部支給で10,140円、一部支給が10,130円から5,070円。
3人目以降は1人につき全部支給は6,080円、一部支給は6,070円から3,070円が月額で支給されます。



児童扶養手当の所得制限とは
所得制限とは前年の所得が限度額以上ある場合、その年の8月分から翌年7月分までの児童扶養手当の全部または一部支給が停止となることを言います。

全部支給、一部支給については後述しますが、この所得制限は所得を計算で求めた上で、扶養家族など人数と制限額とを照らし合わせる必要があります。
まず所得の計算ですが、以下のような計算方法になります。

所得 =収入金額 – 諸経費(給与所得控除額) + 養育費の8割相当額(養育費×0.8) - 諸控除額

全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得)
扶養親族等の数 全部支給
所得(収入) 一部支給
所得(収入)
0人 49万(122万円)未満 192万円(311.4万円)未満
1人 87万(160万円)未満 230万円(365万円)未満
2人 125万(215.7万円)未満 268万円(412.5万円)未満
3人 163万(270万円)未満 306万円(460万円)未満
4人 201万(324.3万円)未満 344万円(507.5万円)未満
5人 239万(376.3万円)未満 382万円(555万円)未満

扶養親族などの数とは法務上の人数で、16歳未満の人数を含みます。
扶養義務者とは、祖父母・父母・子・兄弟姉妹などです。受給者と同居の扶養義務者は所得制限額判定の対象となります。
同居については、住民票上は別世帯であっても住所が同番地で生計が同一の場合は同居とみなされます。

これらの条件の下、受給者本人、そして必要であれば配偶者や扶養義務者の所得から上記の表と照らし合わせ、全部あるいは一部が支給されるかどうかが判断されます。
この所得制限限度額は全部支給のベース金額が2018年8月から改定され、引き上げられて上記の表の金額となっています。

全部支給と一部支給とは
先述したように児童扶養手当には全部支給と一部支給が存在します。この両者の違いを説明します。

全部支給
全部支給は算出された受給資格者本人の所得が上記の所得制限限度額における全部支給の範囲内であれば手当を満額受け取れるというのが全部支給になります。

一部支給
一部支給は算出された受給資格者本人の所得が上記の所得制限限度額における全部支給は越えているが、一部支給の範囲内である人に支給されます。
一部支給は手当の一部が停止されることを意味するため、支給停止通知書が交付されます。

児童扶養手当の金額は、監護する児童の人数と所得(収入)ベースから得られる所得制限限度額による全部支給、あるいは一部支給で異なる
所得制限とは前年の所得が限度額以上ある場合、児童扶養手当の全部または一部支給が停止となること
扶養義務者とは、祖父母・父母・子・兄弟姉妹などで受給者と同居の扶養義務者は所得制限額判定の対象となる
(出典:豊田市「手当・助成 よくある質問」)

児童手当とは

児童手当は家庭の生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てるための手当てです。
この制度は児童手当法に基づいて支給されており、対象は中学校修了までの国内に住所を有する児童となっています。

対象となる児童を監護し、生計要件を満たす父母など、あるいは児童が施設に入所している場合は施設の設置者などが受給資格を持つことになります。

また、こちらも所得制限が設けられていますが、夫婦と児童2人の場合は年収ベースで960万円未満となっています。

実施主体は市町村であり、毎月2月、6月、10月に4か月分ずつ支給されますが、対象の区分や支給月額、費用負担を以下にまとめました。
 児童手当は家庭等の生活の安定に寄与し児童の健やかな成長に役立てるための手当て対象は中学校修了までの国内に住所を有する児童対象となる児童を監護し、生計要件を満たす父母又は児童が施設に入所している場合は施設の設置者などが受給資格を持つ児童手当と児童扶養手当の違いとは
 児童手当と児童扶養手当についてそれぞれ説明していきましたが、この2つには違いがあります。
まず大きな違いはその対象となる年齢です。

児童手当は中学修了前までの児童ですが、児童扶養手当は18歳到達後最初の3月31日でとされており、児童扶養手当のほうが対象となる期間は長いということになります。

また、受給者の対象も異なります。児童手当は対象となる児童を養育している人に支給されるものなので、ふたり親世帯でも受給することができます。

それに対して児童扶養手当は対象となる児童を養育している母子世帯または父子世帯となっており、ふたり親世帯などには支給されません。

児童扶養手当のほうが対象となる期間は長い
児童手当は対象となる児童を養育している人に支給されるため、ふたり親世帯でも受給することができる
児童扶養手当は対象となる児童を養育している母子世帯又は父子世帯となっているためふたり親世帯などには支給されない
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母子も父子も基本的には同じですが、やはり女性と男性の収入の問題もありますので


母子父子手当は明らかに金額が異なります。
ひとり親家庭の場合、医療費はひとり親家庭になった時から子どもが18くらいまでは無料になりますがもしかしたら地域によって異なるかもしれません。

一番いいのはやはり市役所へ行き話を聞く事です。

あとは税金が安くなるとか位ですかね。
両親いる家庭と何が違うかは、母子父子手当、税金免除、医療費免除位だと思います。
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なぜ主さんが自分で調べてあげないのかな…



基本は母子家庭も父子家庭も同じです。収入制限のあるものもありますが、市役所にて聞いてみたら全て流れ作業のように手続き回さしてくれますよ。

国してる手当てを十年程も何もせずなんですか?
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