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良く思うのですがなぜ相手の許可無しで会話を録音し
それを不正や裁判の証拠などに使うことが、認められていないのでしょう?昔、浜田幸一が確か業者が賄賂を持ち込んでいる時の映像を録画しそれをメディアに公開し波紋を呼びましたが結局認められたとか?これだけ見てみれば不正を正すにはかなり有効な手段だと思うのですが、これは
法的にはなぜ認められていないんでしょうか?

A 回答 (6件)

浜田幸一は、そんな「不正を追求」するような立派なことはしていません。


おっしゃっているのは、リクルートからの賄賂事件で、隠し撮りしたのは楢崎弥之助氏でしょう。

で、ご質問の件ですが、お店などで「隠しカメラ」があるように、公の場で撮影したり録音したりする(例えば、講演会など)のは、全く問題ないし、それを証拠に犯罪の立証が行われているケースは、実際に多いですよね。

しかし、特定の個人との会話を無断で録音するのは、プライバシーの侵害に抵触する恐れがあります。
日本では、裁判所でも非常に恣意的に運用されていますが、アメリカなどでは「違法に入手した証拠」は、採用されません。

この様なことを踏まえて、マスコミは「相手の承諾を得て、プライバシーの侵害や違法性を排除する」ということで、通常は承諾を得た上で録音するわけです。

ただ、録音の承諾を得られる見込みがない場合には、メモの内容を正確に確認するために、「覚え」として内緒で録音することがあります。

その結果、重大な事件で、録音を証拠として出すのが「公益性」の上で、プライバシーの侵害を上回ると判断すると、公表に踏み切ることになりますが、これはそれこそ「恣意的な法律の解釈」と言えますので、言わば「公表は最後の手段」でしょうね。
リクルート事件の録画公表も、「犯罪の誘引」とも取られかねず、かなり微妙なケースでしたが、日本ではそこまで追求する土壌がありませんね。

プライバシーの保護は、民主主義の根幹をなす権利の一つですので、他に相当の事情があっても、相当慎重に扱う必要があると思います。

「蟻の一穴」で、一つ認めると、限りなく波及することには、十分の配慮が必要でしょう。
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詐欺の被害を受けたと考えた者が、後日の証拠とするため、加害者との会話を無断録音した場合、違法ではなく、証拠能力があるとされた最高裁の判決があります。



最高裁判所 平成12年7月12日 第2小法廷 決定(平成11年(あ)第96号)
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参考に


「良く思うのですがなぜ相手の許可無しで会話を録音しそれを不正や裁判の証拠などに使うことが、認められていないのでしょう?」
これは言論の自由に係わる問題だからですね。言論の自由は全員に保証されているのが自由民主主義ですから個人が何を言ってもいいということですね。逆に個人同士の話の内容は互いに守るという了解(契約や信義)が無ければ言論の自由は無いのですね。言論の自由の無い国では、密告者が大勢いて耳をすましているのですね。何か言おうものなら反体制といって監獄に入れるのですね。旧ソ連では、この密告制度で何千万もの人がシベリアに送られ殺されていますね。中国や北朝鮮もいまだにその制度を運用してますね。例えばお酒をのんで社長の悪口いったら翌日は首になっていたということになるのですね。特に言論の自由を叫ぶ新聞記者なんかは守るべき最低のものですね。でも守るより密告者のような振る舞いをするものが多いですね。思想的にくるっているのでしょうね。困ったものですね。
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だれかにあなたの日常生活すべて録音、録画されたとしたら、あなたはどうかんじますか?

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不正を正すためという口実で、あなたの日常生活すべて録音、録画されたとしたら、あなたはどうかんじますか?

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 相手の知らないところで録音が行われるということは、都合の良い部分だけされる危険性があるからじゃないですか。


 報道などでも編集される際に都合の良い編集だけをしたら発言者の意図と全然違うようになることもあり得ますね。
 全体の中の一部だけを取り上げて、その前に例えば何々といっいた際の例えばを削除すれば、あたかも本人がそう思っているようにも感じられますね。
 相手の許可を得るということは最初から最後まで目の見える範囲にあるか、削除されても自分の意思が十分に反映されることが言えるからじゃないですか。
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