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初診日が平成30年4月16日だと1年6カ月後の障害認定日はいつになりますか。教えてください。

A 回答 (2件)

障害年金では、初診日から1年6か月が経過した日を「障害認定日」といいます。


障害年金を認定する上で、たいへん重要な日となります。
例えば、初診日が平成30年(2018年)4月16日なら、障害認定日は平成31年(2019年)10月16日(= 令和元年10月16日)です。
回答 No.1 の日付は誤りです(令和2年は2020年)。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11801539.html の 回答 No.6 でも、細かく記しました。
あちこちに新たに質問なさらず、いままでになさった質問に付いた回答をしっかり読んでいただきたいです。

なお、初診日とは、あなたの思い込みによって決められる日ではありませんので、くれぐれも念のため。
障害年金を受けようとする障害の原因となった傷病のために初めて医師の診察を受けた日のことで、診断名が未確定であっても誤診であっても、当時の病名が異なっていても、とにかく「初めて診察を受けた日」になります。
このため、精神の障害の場合には特に、書類受理後の精査を経て、初診日が変わることがよくあります(書類の出し直しを指示されます。)。その経過の解釈がたいへんむずかしい、といった、精神の障害特有の事情に起因します。

なお、いずれの場合も、初診時受診医療機関に当時のカルテが現存していることを大前提として、その病医院から「受診状況等証明書」(年金用診断書ではありません!)という初診証明を発行してもらうのが必須条件となります。
初診証明がないときには、障害認定日も決定されず、障害年金は受けられません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。NO.1は間違っているんですね。悪意があるのかどうか・・・。初診に受けたカルテは存在します。医師からも初診日は初診日が平成30年(2018年)4月16日だと言われました。

お礼日時:2020/08/08 16:03

令和2年10月16日

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。分かりました。

お礼日時:2020/08/02 04:22

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