No.7ベストアンサー
- 回答日時:
とりあえずお金にお困りなら、法律論はさておき道義的な面で義両親に生活費の立て替え払いを請求してみましょう。
ご主人との件ですが、あなたは離婚をお考えなのですか。お書きになっている文書では離婚をお考えになっているようですのでその件でのアドバイスになります。
離婚理由は、ご主人のDVで離婚調停を申し立てましょう。そこで離婚条件を話合えばいいです。もちろん慰謝料も取れます。養育費も支払ってもらえる約束は可能です。(執行文ありの。)
尚、批判するつもりは全くありませんが、どなたかがおっしゃっていましたが間違った解釈をされているようです。慰謝料は自己破産すればチャラです。しかし、養育費はチャラにはなりません。慰謝料は債権の中で一番軽くみられる債権です。国が履行のお墨付きを与えたのではなく、請求権を与えただけです。国の差し押さえとは質が全く違います。ご自分の体験談をおっしゃっているのかも知れませんが随分間違った解釈をされています。
No.6
- 回答日時:
No.5ですが、オマケ。
もし訴訟を起こすなら争点が慰謝料と財産分与と養育費などの支払い、つまり金員の請求です。
訴訟を起こした原因がDV夫が不誠実で調停や裁判沙汰にしないと交渉のテーブルに乗らなかった、当事者同士の話し合いではビタ1文払わないと言い切ったから。
つまり、弁護士を雇わざるを得なかった。
だから、あなたのための裁判費用や弁護士費用も相手が負担するよう、協議書に書くんよ。
向こうの責任なんだから経費も向こう持ちは当然。
着手金と成功報酬で7桁行きますから。
民事での訴訟はこう運ぶわけ。
No.5
- 回答日時:
普通に弁護士に依頼して民事の訴訟を起こせば?
暴力は診断書を取り傷害で刑事告訴。
刑事を取り下げる条件で民事の慰謝料と養育費、財産分与など取れるものを上乗せする。
養育費を取りっぱぐれるのはキチンと手続きを踏んでいないから。
弁護士を挟み離婚に至った原因と離婚の条件を協議書で明文化。
協議書とする主な理由は2つ。
①夫側に責任があった、との記録。
こんな夫なら、妻の浮気とか、家事をしない、など、無いこと無いこと捏造していて言いふらし、離婚の責任をあなたに負わせるだろう。
今後のあなたの再婚にも影響が出てしまいかねない。
②慰謝料や養育費などの支払いの担保。
離婚の協議書を公証役場で公正証書とする。
公正証書にしたら、その内容の履行を国がお墨付き付けたわけ。
慰謝料の不払い、養育費の滞納があれば、別れた夫の財産でも給与の口座でも差し押さえできる。
国税庁が滞納の税金を回収するのと同じ。
慰謝料や養育費は借金ではないので自己破産で逃げることはできない。
子供3人なら10万/月くらい、高校や大学の費用などは別途にすること。
態度が悪ければ傷害で前科付ける。
(もちろんそれでも慰謝料などは下げないが)
No.2
- 回答日時:
家庭裁判所に離婚調停、訴訟を申し立てるとか
市の法律無料相談で相談してみては
お子さんが、何歳かはわからないですが、あなたの実家など頼れませんか?
保育園など預けたいと市役所の子供課など(地域で呼び名が、違うかも)に相談
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