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どなたか、お教え下さい。
遺言または、生前の相続人廃除は該当者に知られることなく、
排除の手続きが出来るのでしょうか?

また、該当者が相続人廃除された事を知るのは、どのタイミングになるのでしょうか?

詳しい方、お教え頂けると幸いです。

A 回答 (3件)

相続人廃除の手続き方法


・被相続人が生前に自分で家庭裁判所に相続人廃除の申立てをする
・遺言書で相続人廃除をする

相続人排除があるのか無いのかは、被相続人がお亡くなりになられた後しかないです。
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この回答へのお礼

どちらにせよ、生前は気付かれることは無いのですね。
ご回答、有難うございました。

お礼日時:2020/08/15 17:45

法定相続人はあくまで個人(故人)の意思表示がない場合のデフォルトです。


意思表示があればそちらが第一優先ですので、そもそも「排除」というのとは概念が違う気がします。
手続きができるか?とは遺言作成の事か?相続処理執行の事か?
遺言作成(公正証書)や生前の贈与(生前の相続という考えはそもそもない)は排除される人に知られることなくできます。
相続処理執行時の話でも恐らく知られることなくできると思います。
但し、遺言が公正証書でない場合(長男の私が10年前から預かってました。とか、遺品整理で遺言書が出てきました等)、法定相続人全員の印鑑が必要等になると思います。この場合、このタイミング(実行時。実際に銀行預金通帳の名義を変えて貰う処理を銀行に頼むときとか)で伝えざるを得なくなります。
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この回答へのお礼

遺書の意思表示が第一優先となるのですね。詳しいご説明とご回答、有難う御座います。

お礼日時:2020/08/15 17:40

遺言書に特定の相続人の排除を希望すると記載しておくことが可能です。

この場合には、実際の排除手続きは被相続人(つまりあなた様でしょうか?)の死亡後に、家庭裁判所に対して当該相続人の排除請求を起こす必要がありますので、これら手続きを実施する遺言執行者をあらかじめ指定しておくことも必要になります。遺言による排除で、排除される相続人が排除の事実を知るのは、当然ながら遺言が開いた後=被相続人の死亡後ということになると思います。
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この回答へのお礼

ご回答、有難う御座います。
とても参考になりました。

お礼日時:2020/08/15 17:47

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