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法律解釈について、法律に添付しなければならないとあるのですが、
後日添付しました。別に添付しました。は通らないのでしょうか?
セットでなければならないと行政から言われたのですが、

A 回答 (1件)

詳細不明ですが、字義通り解釈するなら、添付とは添えて付ける事であって、別途では添えていませんから添付とは言えません。


後日添付という言葉は成立しないという事です。
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