プロが教えるわが家の防犯対策術!

法律に詳しい方教えてください。
被害届けを警察で提出しましたが、 
被害届けに添付する
診断書の受付をやんわりと警察から先送りされてます。
傷害容疑で、相手側弁護士からの圧力?
被害届けの不受理とか、
ありえますか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

あなたの被害状況などが判らないので、何とも言えませんが。


まず、被害届を提出済であれば、その後の「不受理」は考えにくいです。
また、弁護士の圧力なんてのは、まずありませんよ。

後は憶測ですが・・。
あなたの被害の申し立て内容と、警察の捜査方針の不一致などは考えられますね。

すなわち、被害者側であるあなたが、なるべく大きな事件として取り扱って欲しいと言うのは判りますが。
警察としては、刑事事件性や被害者の悪質性は低いと考えている可能性があるわけです。

警察が刑事事件性が低いと考えているとすれば、「まずは当事者間で、穏便な民事的解決(和解)を模索してみては?」みたいな感じで。
その先は、あなたが被害届を取り下げたら、警察は検察に書類送検せず、警察内で微罪処分で終わらせるかも知れません。

ただ、医師の診断書は、法的な証拠能力が高いので、それを受理してしまうと、警察段階で終わらせるのは、ちょっと難しくなりそうです。

逆に言えば、あなたがあくまでが加害者に対し、刑事処罰を望むのであれば、診断書は受理させるべきと言うことになるし。
警察が診断書を受理すれば、検察に「嫌疑あり」で送検する可能性は高いです。

しかし、警察が悪質性は低いと考えて送検した場合、検察で不起訴処分(起訴猶予処分)になるかも知れません。
たとえ不起訴処分でも、無論、民事で損害賠償請求などは出来ますが。
相手が支払いに応じなければ、あなたが民事裁判でもを提訴する必要があります。

裁判では、治療費や休業補償など実害部分は、ほぼ満額が認められるでしょうけど。
刑事で不起訴なら、刑事責任を問うほどの事件ではないと言うことで、慰謝料などは認められにくく。
弁護士を立てて裁判すると、弁護士費用であなたの手元には、いくらも残らないと言う結末になるかも知れません。

そう言う観点で言えば、加害者側に不安要素が多分に残る警察段階で、なるべくあなたにとって有利な条件で和解(示談)するのも、一考の余地はありそうです。
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この回答へのお礼

分かり易い回答ありがとうございます。警察の内々で、微罪処分に持って行こうとしてる感じはします。

お礼日時:2023/07/19 16:19

被害内容と診断書の内容を教えて下さい。



後弁護士が警察に圧力をかけた証拠と根拠も教えて下さい。
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警察が、やんわりと...


つまり、大きな声で言いにくい事です。

経験上の話ですが、
相手が暴力団関係で、指名手配中だったことがありました。

この場合は、
相手にもこちらを、隠してくれました。
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