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>連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
>待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。

この、待機には、有給休暇、土日〜関係ありません。
というのはどういう意味ですか?

A 回答 (3件)

休業については、待期期間も医師の労務不能の証明が必要なので、自己判断で休んだだけでは待期にならない可能性が高いですが、理屈ではそうなります。

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>待機には、有給休暇、土日〜関係ありません。



出勤日だけが対象ではなく、例えば金曜日から休業したら土日も待期に含まれ日曜で待期が満了するというとこです。
また、有給が含まれていて賃金が支払われていても待期には含まれます。

出勤日で賃金支払のない日でないと待期にならないのでは?と思われがちなのであえて書いているのでしょう。
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この回答へのお礼

そうなんですね!
極端な話金曜日しんどくて休んで土日しんどくなくて月曜日またしんどくなって休んだらOKてことになるんですか?

お礼日時:2020/08/22 13:44

bluerestaurant 様



会社で、健康保険に加入してもらっている場合は
下記のような 給付を受ける事ができることもあります。

・傷病手当金 病気やケガで会社を休んだとき
・高額療養費 高額な医療費を支払ったとき

但し、上記の給付金いずれも、一定の条件を満たしているものに
かぎり、給付されるもので、会社や健保組合等の制度により
若干 違いがある事もあります。
総務部の 社会保険の担当者に 聞いてみるのが 一番正確でしょう。

因みに・・・一般的な「協会けんぽ」の制度は 下記のサイトを参照下さい。
            ↓
「協会けんぽ」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/
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この回答へのお礼

労務管理の勉強をしているので記載した文の意味を教えて頂きたいです。

お礼日時:2020/08/22 13:42

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