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ある宗教団体に入信するつもりは無いのに、家族や知り合いなど他人が勝手に入信書類に名前を書き、入信させる行為は犯罪にはなるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 私文書偽造罪になるといった内容を何回か見かけたのですか、それにも当たらないですか?

    もちろん、犯罪では無くても許されることでは無いですよね。

      補足日時:2020/08/24 22:00

A 回答 (3件)

そんな書類を、質問者さん名義で作成


すれば、私文書偽造、同行使罪になります。

印鑑があれば、有印私文書偽造同行使罪
です。

また、入信は不成立、ということになります。
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自分の意志を無視して嘘を書かれたら、「公文書偽造」、「人権蹂躙」、「詐欺罪」になると思います。

勿論、犯罪です。
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犯罪にはなりません。

民法には罰する法律がないのです。お金が絡めば別です。例えば他人の名前を勝手に使って物品を売ったり買ったりすると詐欺罪となります。宗教への入信は金銭は絡まないので道義的な問題は生じますが犯罪行為とはなりません。
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