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紛失したカメラの所有権
友人Aは、友人Bからカメラを借りて紛失→同等性能のカメラを購入して弁償。しばらくしてカメラは発見されました。発見されたカメラの所有権は友人A?それとも友人B?のどちらですか?

A 回答 (12件中1~10件)

>発見されたカメラの所有権は友人A?それとも友人B?


基本的には友人Aに所有権が認められます。

なぜか。
友人Aが弁償を行ったことは、損害賠償と同じと考えてよく、Aは紛失で生じたBの損害をきっちり賠償したということになります。
この状況で発見されたカメラの所有権をBに認めてしまうと、Bが労せずしてカメラ1台分の得を得ることになってしまいます。
法は基本的にこれを認めません。

わかりやすく言いますと、「Aは、発見されるかどうかわからないけど、紛失したカメラを買い取った。Bはそのお金で新しいカメラを買った」ということと同じなのです。
こう考えれば発見されたカメラの所有権がAということが理解しやすいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そんか理屈なんですね。紛失したAさんに所有権が行くんですね。

お礼日時:2020/09/12 12:27

紛失理由にAが嘱託盗難を計画すれば



プレミアム物は売らないが貸すだけという場合
盗難品は世にだせないが所有権が移っていれば堂々と手元におけます

犯罪で物を合法的に手に入れることを防ぐための所有権保護だと思います
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いいえ弁済していても所有権は友人Bのままです

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あっ、ごめん



俺もAとBを読み違えた。

所有権Aです。
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Bです。


Aが弁償として受け取ります。この時点で所有権は放棄されます。
ただし、必ずしもBに所有権があるわけではありません。
(買ったカメラが分割やローンの場合なら完済しないとそもそも所有権は売り主側です。A、Bにも当然所有権はありません。車などでは多いです。ローンが残ってる場合の売買は面倒なため嫌われます)

他者が見つけて届け出をおこなった場合3ヶ月過ぎればその所有権を取得することができます。
つまり極端な話、Bが失くしてAが発見、届け出→一定期間(普通は3ヶ月)内にBが落とし物などの届け出を提出、引取しない場合には所有権自体はAが”取得”の権利が発生します。
また、Aが発見した場所がB宅などの場合ならB宅に拾ったことを告げねばなりません。

ただし、こういった場合、当事者間の話し合い ということがほとんどです。 上記のような特殊な場合を除き普通はBになります。
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国家資格のある専門家の回答がほしいね

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No4は、A/B取り違えて回答したので、反対に読んでください。

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#5です。



>紛失したAさんに所有権が行くんですね
えーと… この表現だと誤解が生じる可能性があるので…

「ある物の弁償が行われた場合、その物の所有権は弁償を行ったほうに移る」と解釈してください。
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代物弁済したので、貸借は無かった事になる。


よって、発見されたカメラはBのもの。
発見されたカメラを返し、代物弁済のカメラと交換して貰うも交渉次第。
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カメラの本来の所有権は友人Bのものです。


そのカメラが友人Bに渡ったとした場合、
弁償したカメラはAのものです。
端に、所有権だけを言うのならば、そう言うことになります。
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