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しかし只にすると、急激に訴訟が増えて裁判所の事務手続きが渋滞するでしょうから、裁判に勝った場合は只、負けた場合は2割負担にすれば良いでしょう。

私が公益性の有る裁判だと思うのは「参院選挙で全ての選挙区が小選挙区制で無いのは不平等だ」という裁判です。

参院選挙では小選挙区(一人区)の所も有れば、二人区や、三人区の所も有ります。私がもし三人区の選挙区に住んでいて、一人区の選挙区で投票したいと思えば、一人区の選挙区に引っ越さなければ成りません。投票する為に引っ越す必要が有る選挙制度は間違っています。こんな不平等な選挙制度は止めさせるべきです。

住む場所で選挙制度が異なる選挙制度は間違っています。国民は住む場所に関係なく同じ選挙制度で投票できるようにするべきです。住む場所で差別してはいけません。つまり、全ての選挙区を一人区にするか、二人区にするか、三人区にしなければ成りません。そうすれば全ての有権者が同じ選挙制度で平等に投票できるように成ります。

当然の事ながら不平等な選挙制度に対しては訴訟が起こされるべきです。しかし、日本の民事裁判件数は人口比で米国の1/8、英仏の1/4、ドイツ、韓国の1/3です。

日本の民事裁判件数が少ないという事は、日本は裁判でもって不平等が解決されにくい社会だという事です。日本の民事裁判件数が少ない理由は訴訟費用が高いからではないでしょうか?

裁判で持って社会の問題を解決しやすくする為、公益性の有る裁判の訴訟費用は勝てば只、負けても八割引きにするべきです。

「参院選挙で全ての選挙区が小選挙区制で無いのは不平等だ」という裁判は公益性が有りますから、この裁判費用は勝てば只、負けても八割引きにするべきです。

質問者からの補足コメント

  • 公益性が高いかどうかは裁判所が決めれば良い。裁判所が「公益性なし」と言うなら、その時点で訴訟を取り下げれば良いでしょう。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/09/15 15:20
  • アメリカの制度の方が優れていると言われるなら、当然の事ですが、優れた制度に変えるべきです。何時までも劣った制度を続ける理由は有りません。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/09/15 15:22

A 回答 (7件)

そもそも、「平等」に対する考え方は「平等」ではありません。

「平等」は基準を決める人と、その基準を守る人と、その基準で行動する人により実現されるものです。
選挙の場合、選挙管理委員会が人口などを考慮し、全国一律の「平等」な基準で決められているものです。ただ、現実は一極集中や人口流出などの流れに、選挙の仕組みが追いついていない状況です。
「平等」を実現するために選挙区割りを変えたとすると、選挙区が変更された人たちは、今まで投票できていた候補者に投票できなくなってしまうなど、「不平等」な状況が生じてしまいます。
本来、選挙区割りなどは行政の一律「平等」な手続きにより決められるものであり、裁判で決められるものではありません。そもそも、選挙などの民主的で「平等」な仕組みで選ばれたわけではない裁判官が、「平等」な判決を出せるはずがありません。
よって、そのような裁判には公益性はありません。ただのクレーマーです。
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この回答へのお礼

アメリカでは選挙が裁判に成っています。

ブッシュ対ゴア事件

この判決により、2000年アメリカ合衆国大統領選挙が、ジョージ・W・ブッシュの勝利に終わることとなった。

「いかなる州も……その管轄内にある何人に対しても、法の平等な保護を否定してはならない。」

お礼日時:2020/09/15 13:36

[公益性]の有無判定にコストが嵩む

この回答への補足あり
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この回答へのお礼

裁判官が判断すれば良い事です。それくらいのコストは国民が裁判官に俸給として払っています。

お礼日時:2020/09/16 10:03

アメリカは、州裁判官は選挙(裁判官公選制)で選ばれます。


日本の裁判制度とは根本的に異なりますので比較する意味がありません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

アメリカの制度の方が優れていると言われるなら、当然の事ですが、優れた制度に変えるべきです。何時までも劣った制度を続ける理由は有りません。

お礼日時:2020/09/16 10:04

創世記:13章:16節 わたしはあなたの子孫を地のちりのように多くします。

もし人が地のちりを数えることができるなら、あなたの子孫も数えられることができましょう。

マタイによる福音書:23章:32節 あなたがたもまた先祖たちがした悪の枡目を満たすがよい。

ルカによる福音書:16章:3節 この家令は心の中で思った、『どうしようか。主人がわたしの職を取り上げようとしている。土を掘るには力がないし、物ごいするのは恥ずかしい。 4節 そうだ、わかった。こうしておけば、職をやめさせられる場合、人々がわたしをその家に迎えてくれるだろう』。
9節 またあなたがたに言うが、不正の富を用いてでも、自分のために友だちをつくるがよい。そうすれば、富が無くなった場合、あなたがたを永遠のすまいに迎えてくれるであろう。
20章:25節 するとイエスは彼らに言われた、「それなら、カイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさい」。
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資料室(Money As Debt テキスト版)
 街の住人たちは 彼が預金者の金を使い込んでいるのではないかと疑いを持つようになりました。預金者たちは集まって、もしゴールドスミスが 彼の財産についてはっきりしないならば、金を引き出すぞと脅しました。期待とは裏腹に これはゴールドスミスにとって惨事にはなりませんでした。彼の計画は 生来のペテン にもかかわらず、アイデアはうまくいったのです。預金者は何もなくすことはなく彼らの金はゴールドスミスの金庫の中で 安全であったのです。そこで今度は、 彼らは金を引き出すよりもゴールドスミスに金利で得た分け前を支払うように要求しました。
これが銀行業の始まりとなりました。///
 法定通貨は政府によって作られます。法律では 市民がこの法定通貨を受け入れなければならないと言明しており、このお金を使わないと裁判所は助けてくれません///
 ロシア人形が その内側に さらに小さい人形が順番に入っているようなものです。
各々の新しい預金が、減少しながらも次の新たなローンを生み出す元になっていくのです。もしもローンで創られたマネーが銀行に預けられないならば、その工程は止まります。///
 過去には お金の総量は実際にある金属の総量に限られていました。たとえば地下の洞窟から新しい金・銀が見つかった場合、それに見合うお金が作り出されていたわけです。現在では文字通り、お金は借金として創り出されています。新しいお金は誰かが銀行からお金を借りると創られるのです。結果としてお金の総額は、人々が借りられる限界の総借金額 となります。///
途絶えることのない造幣局の稼業にもかかわらず、政府が作るお金は循環しているお金の5%以下にすぎません。今日 95%以上のお金は 銀行に対する誰かのローンによってつくられているのです。 なんのこと はない この信用貸しのお金は、新しいローンが組まれるにつれて、また古いローンが償却されるにつれて毎日莫大な量がつくられたり 無くなったりしています。///
 少なくとも崩壊することのない安定したお金の供給を必要とするでしょう。この安定したマネーサプライの総容量は地球による生産量の範囲内であるべきです。また 金貸したちが実際貸すためのお金を持っていると仮定しましょう。もしその貨幣で銀行家たちが利息付きの貸出を始めたとしたら、やはり彼らは儲かり成長するでしょう。もし彼らが利息で稼いだすべてのお金を再び貸し続けるならば どんな結果が起こりますか?それが 金貨か借金のお金かは問題ではなく、金貸したちは全てのお金をものにしているのです。そして閉鎖や破産が起こされたあとでまた彼らは本物の財産を手に入れるわけです。全住民のあいだで、貸出金利の収益が均一に分配されたときだけこの問題は解決します。銀行利益への重税は、この目標を解決に導くかもしれません。しかし、そうすると何故銀行はビジネスすることを望むのでしょう?もし私たちが現状から自由になることができたとしたら、銀行の金利収入をすべての人々の配当として分散させることを想像できるかもしれません。

『 論理と根拠を持って連邦政府が自分のお金を 借りていることを正当化できる人間にあったことはない
人々がこれを変えることを要求する日がやってくることを 私は信じる。
この国において バカげたシステムが続いていることを許しているくせに 怠惰に座っている議会員 あなたや私が責められる日がやってくると私は信じる 』--- ライト・パットマン 民主党議長 1928-1976 銀行通貨委員会 1963-1975 ---
『 お金は奴隷の新しい形です。それは 人格を持たないことから 特別扱いされてきました 主人と奴隷の間に 人間的関係などないのです 』--- レオ・トルストイ ---
『 自分は自由だと誤って信じている者は 奴隷以下である 』--- ゲーテ ---
  http://rothschild.ehoh.net/material/animation_01 …   (引用Link)
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◆無から通貨が創造され、国民が利息を支払う
「1ドルは連邦準備制度に対する1ドルの負債をあらわしている。連邦準備銀行は無から通貨を創造し、合衆国財務省から政府債権を購入する。利子の付いた流通資金を合衆国財務省に貸し出し、合衆国財務省に対する小切手貸付と帳簿に記帳するのである。 財務省は10億ドルの利付債の記帳を行う。連邦準備銀行は財務省に対して債権の代価の10億ドルの信用を与える。こうして10億ドルの債務を無から創造するのだが、それに対してアメリカ国民は利息を支払う義務を負うことになるのである」 こんな“おいしい錬金術”を、アメリカ人民を始めだれにも知られない深い闇の中で仕組くみ、今日の向かうところ敵のない「マネー経済」を支配しているのが『ロンドン・コネクション』という私的な国際的銀行家であった。 http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&am …   (引用Link)
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〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
〔請願権〕
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。  ( 日本国憲法 )
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 不正、不正な疑惑色を包めて、なにかしら不穏な笑いの巻き上がりそうな ところ、かつ、また、
 憲法にも、公共、公益の 崇高性(?)の謳われる ところでしょうが、金銭勘定のシステム人形に型ちどられたそれらに、真の福祉のスピード・敏速性はあるのでしょうか?

 明治の、日本銀行創設から一貫して悪行を貫き、悪の枡目を満たしたそれと金権政治お抱え経済論亡者並び達諸々、その愚おばか宇宙にも達しそうな勢いであると言えるのでは、ないでしょうか。
 赤信号が点った時には、償い切れない程の異常繁殖となっている、そんなところがキーワードなのかもしれない。
日本銀行の愚看板は、国鉄・郵政民営化ばりに、売りに出すなり、愚看板首脳頭脳を代えるなり、刷るものを変えなければ意味は無い、そんな事態が今現状としてみえる、のかもしれない。 そしてそれは、昨今数週間前流行った、無差別一律皆んな、そんな用途として 刷新 されなければならないのではないでしょうか。
 インチキペテン共謀政治ごっこなど要らない。 日銀廃止といって、過言でもない。
山犬もダチョウも聖書に登場する。 国会に侍って山犬、選挙に至ってダチョウでは、変わり映えのしないペテンの巣窟といえる。
 どこのだれぞが、にんげんを家畜扱いとし、生命の短い者としているのか、人権クズ不法日銀のお飾り人形たちを徹底して切って行く身を切る改革こそ、一国の歴史を飾る司法改革に相応しいのが今後ではないでしょうか。
それらもすでに、犯罪誘発者の片棒にしか見えない生態と組織システムとしてありかつ堕落の様相目に余る。[ 次・回答Noにつづく ]
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紙切れ金権では無しに、真の世界を数えるにんげん、そこが、18低年齢化選挙権をしてまでこだわる次世代の実相ではないでしょうか。

 与党・政党も宗教団体も紙切れ枚数手探りに暇が無い。 何かを忘れた無力漢にでもなったのではないでしょうか。
紙切れ世襲などに、その他にも、 時間などタップリやった費やした 、耳にタコようなセリフとなっているような。

 かつて、一斉を風靡した3公社5現業のアレンジ・再登場復活、これなど即効で機能回転するのかもしれない。
人権項目の最低限の保証のあたり衣食住から目ぼしいだけ、ある程度のパーセンテージ%、公社現業組織企業として、拠点小規模配置していく。 これなど、裁判の費用の埋め合わせに適合したりするのかもしれない。 公共・公的な使命の名の元に、有志が傘下したりするのかもしれない。

公文書の防人、偽造防止などと、いかにもぶって温いスローガンで煙に巻くような非力も、力づいていくのかもしれない、ですね。
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「アメリカの制度の方が優れている」とはひと言も言っていません。

日本とアメリカでは制度や価値観が違うんです。
その一部分の制度を切り取って、どちらが正しくて、どちらが優れているとは、直接比較することには意味がないです。

日本では、旧来、選挙における「平等」とは「選挙機会の平等」のことを差していました。政治も行政も、その「平等」を目指して進んできました。しかし、裁判所の判断で「選挙人数の平等=一票の重さ」に置き換えられようとしています。これが「平等」な行政なんでしょうか? 「平等」な選挙で選ばれた人を中心に考えられてきた「平等」が、選挙で選ばれない人により勝手に書き換えられるようなことが、民主的な「平等」なのでしょうか?
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この回答へのお礼

何が平等なのかは、最終的には国民が投票で決めれば良いでしょう。つまり「国民投票」ですね。しかし日本では国民投票が行われた事が一度も有りません。

我が考えでは、総理大臣を選ぶには「内閣総理大臣候補者予備選挙」を実施するべきです。

具体的には、参院選挙で、新たに「内閣総理大臣候補者予備選挙」の投票箱を設置し、それに有権者が望む総理大臣の名前を書いて投票してもらい、その結果を参考に国会議員が総理大臣候補者に立候補し、憲法67条に従って、国会で議決して総理大臣を決めれば良いのです。

お礼日時:2020/09/16 10:08

>> 何が平等なのかは、最終的には国民が投票で決めれば良いでしょう。



いいところに気が付きましたね。
つまり、あなたの言うところの「公益性の有る裁判」というのは存在しないのです。公益性のある判断を、裁判官が決めるのは間違っているということです。公益性のある判断は、政策で議員により行われるのが議会制民主主義です。「公益性が高いかどうかは裁判所が決めれば良い」という考えも間違えであることが解りましたね。

ただ、投票判断で決めた議員によって決められたものごとを、再度、国民投票による投票判断によって決めるというのは、二重の投票判断になってしまいます。それはまた、日本の議会制民主主義の考え方を覆すものです。そのようなことから、国民投票は安易に行うものではありません。憲法改正など、国民投票によることが明記されているもの以外での運用は難しいでしょう。

「内閣総理大臣候補者予備選挙」は既に行われています。各党の代表を党員・党所属議員の投票により決めています。私も菅さんに投票しました。立憲は、その「予備選挙」を行わなかったようですが。投票したければできるのに、投票しない&投票させてもらえないのは、正しいことではありません。投票したかったらするべきです。投票していない人が、制度がどうとか、候補者がどうとか、いちいち文句をいうものではありません。投票したかったらするべきです。
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