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9時出勤の場合、15分前からタイムカードがおせるのですが、8時45分にタイムカードをおしたとしても、出勤時間は自動的に9時からとなります。
いくら早く来たとしても15分間分の給料は支払われないのですが、それって普通ですか?

A 回答 (8件)

9時までは仕事する必要はありませんし 指示がない限り仕事してはいけません。


9時出勤なら 8時59分でも問題ありません。手当て欲しさに勝手に早く出勤されてもなあ
退勤も同じです 18時退勤なら 18時過ぎは仕事する必要はなく 指示がない限り仕事してはいけません。
そして 事務系の仕事は 時間より質ですから 仕事もできないのに勤務時間がどうのこうの言ってたら 手当は付いたとしても 昇給や賞与で能力不足としてマイナス査定されます
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特に会社から早出の要請などがない限りは、それが普通だと思います。


逆にいえば、9時からの出勤である場合には8時45分に出勤していたとしても9時までは仕事をする必要はありません。
所定労働の所定勤務時間以外の勤務というのは、雇用主からの要請があってはじめて勤務となります。
雇用主からの要請もなく勝手に出勤していてもそれは勤務とは呼びません。

※明確な雇用主からの要請がなくとも、勤務先の慣習や暗黙の了解の元における時間外勤務は状況次第では勤務とみなされることもあります。
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通常はどの企業もそうです。

9時に皆来たら遅刻になってしまうと思いませんか?
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居ただけで仕事してないなら払えんでしょ

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早出を言われない限り、早出手当がつかないのが普通です。


8:45分にタイムカードを押して、9:00に作業開始ですよね。
その15分間に仮に作業をしてても、してなくても雇用契約は9:00からに
なっていますので、手当は付きません。
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私のパート先も15分単位です。


例えば、9時出社だとタイムカードを押せるのは8時46分から打点出来ます。

以前、知らずに8時45分に打点したら物凄く怒られました。

教えて貰っていなかったので…
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会社によりけり。


概ね時間の区切りは15分、30分単位になってると認識してます。
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普通ですよ。

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