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今月、初めゴミの収集日の前の晩にスーパーの袋に入れた燃えるゴミと壊れたスマホを入れて出してしまいまし。翌日そこに行くと、まだ自分の出したゴミがあり袋の中に入ってスマホもあり「やっぱり捨てるのもったいないかな」と思い一度家に持ち帰りました。10分後「盗んだと思われるのが嫌だから戻そう」また自分のだした袋に入れました。後で思ったんですが、これって何か「窃盗」とかの罪になるんですかね?自分のした行動は傍から見たら泥棒じゃないかと。自分としては自分で出したゴミの中身を持ち帰ってまた元に戻しただけなのに。誰かに見られて通報されたらと思うと急に怖くなって来ました。もし警察に事情聴取されて説明しても信じて貰えなくて犯人にされてしまうんじゃないかと。考え過ぎですかね?少しややこしい話ですが、皆様のアドバイスをお願いします。最後にもちろん他人がだしたゴミ袋は一切開けていません。

A 回答 (20件中1~10件)

ゴミの分別、例えば油もそうですし、スプレー缶や電池などなどまず何をどう捨てたらいいか勉強してください。


捨て方を間違えるとゴミ収集車が燃えたりします。
少しの油を綺麗にするのにどれだけの水がいるか等も勉強された方がいいかもしれませんね。
多分あなたは自分がどうなるか自分の事ばかりを心配しがちなんでしょうね。
心配するなとは言いませんが、心配する所がズレてます。
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捨てたものなら所有者はいないです。

ただ、コンピュータ関係はパスワードでしっかり守ってあるとか、きれいに情報を決しておくとかしないと、中味を悪用されたり、個人情報を盗まれたりする心配があります。
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なんか他に理由がありそうだねw

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大丈夫です。

もし誰かが見ていたとしても多分一度あなたのところに来ると思いますよ。だからその時にちゃんと説明すればいいのではないでしょうか?
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他の方も言うように、問題はそこじゃなく分別してないこと。


おそらく日常的に燃えるゴミじゃない物を普通に出しているんでしょうね。

昔、ガソリンを排水溝に捨てたという質問を見た時もビックリしました。
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警察官は、それほどヒマではありません。

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だからゴミ屋敷が存在すんだよw


ゴミ持ち帰って逮捕できるならゴミ屋敷なんか存在しねーだろ wwwwwww人のゴミ勝手に持ち帰ってる訳だからwww
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ごみに出したものは清掃局のものですから、


窃盗になるけど自分の物なら許されるでしょう。
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一度資源ゴミ、新聞をいつも全部持って行くひとが居て、警察に相談しましたが一度捨てたゴミは放棄になるので自分のごみを持って行かれても何の罪にもならないと言われました、なんでごみを持ち帰っても何の罪にもならないから大丈夫ですよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。最近警察がきたらどうしようと思っていたので。

お礼日時:2020/09/24 15:59

民法では


第 239 条には「無主物の帰属」について定められています。それによると、
第 239 条第1項……所有者のない動産は所有の意思を持って占有することによって、その所有権を取得する
となっています。つまり、捨ててあるモノには所有権はなく、持ち帰った人の物になる(所有権を持つ)ということです。
なお所有権を取得する場合は誰かから譲り受ける「承継取得」とそれ以外の「原始取得」がありますが、捨ててあるごみを拾ったり、持ち帰ったりするのは「原始取得」に当たります。さらにごみ集積所に捨ててあるごみは「所有者のない動産」に当たるため、所有の意思を持って占有(持ち帰る)することで所有権を取得するということになります。

国民生活センターでも「ごみ集積所に出した時点で出した人は
その所有権を放棄したことになります。
よってごみを持ち帰ったとしても窃盗罪は成立しないと考えられる」としています。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。安心しました。

お礼日時:2020/09/24 15:57

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