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制限速度30キロ乃至は20キロの道を40キロで走ると・・自転車の前後に原付バイクが走ってた場合、自転車はお咎めなしかと、ふと疑問に思いました。

一応警察は停止させて注意しますでしょうか?

因みにシティタイプの自転車で、私は31キロで走った事があります。ロードバイクなら40キロは普通かと。

質問者からの補足コメント

  • 原付バイクは30キロですから。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/10/05 16:40

A 回答 (7件)

自転車は軽車両なので、道路標識に準じます。


道路標識が最高速度時速20キロなら、速度制限は時速20キロです。
速度制限なしの道路なら、時速60キロ。
それ以上の速度制限の道路には進入できません。
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無いよ


ただ
道路(車道)を走行する際、道路標識等(道路標識または道路標示)によって最高速度が指定されている場合には、それを越えるスピードを出してはならない。
だけ
自転車には法定最高速度の規制がないため、最高速度を指定する道路標識等が設けられていない場合には、どれだけスピードを出しても、速度超過には問われない。

引用サイト
https://law.jablaw.org/rw_speed
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一応軽車両になりますから道交法では制限はあるんじゃないかとは思いますが(未確認ですけど)、人力ですから頑張ってもそんなに出せませんよ(疲れます…)。

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この回答へのお礼

それが出せるんですよ。少し頑張る程度で。テレビ番組でも確認した結果です。

お礼日時:2020/10/05 16:38

違反している人すべて警察がお咎めすることは不可能です。

警察が目の当たりにしたとき、当然原付バイクを捕まえるでしょう。捕まえなかったから、いいのではなく、交通ルールを守ることが重要なのです。最近自転車を事故多いので、そのうち捕まりますよ。
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この回答へのお礼

移動式速度取締機って知ってます?

お礼日時:2020/10/05 16:39

自転車にも制限時速はあるよ。


ですから、その道路の制限時速になる。
60キロの制限時速の道なら、60キロとなります。
30キロなら、30キロになりますので。

制限時速が30キロの道を40キロで走ると速度違反。

警察が見ている前で違反をしたらとめますけども、それでなければあまり止めませんよ。
あと、速度違反も少々なら、多めに見ることがあります。ただ、あまりにも酷いものはダメですけどもね。
この回答への補足あり
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自転車は軽車両なので道交法第22条により、標識がある場合はその最高速度、無い場合は60キロとなるはず。


現行法令ではエンジン付きだが時速30km規制のある原付1種バイクよりも緩い。

移動式オービスを例にしているけど取り締まる警察官はエンジン付きの二輪や四輪を検挙するのが目的。
免許を持っているかさえわからないチャリを止めてどーする?
対応に時間ばかりかかるし、その間に二輪だの四輪だののネズミがたくさん逃げてしまう。

って、自転車でも捕まるよ。
ワタシ、捕まったし(棒
はるか昔のセーガク時代、日本一周中に某地で海岸沿いのダウンヒル、幸い車がいないので速度超過とあわせてコーナーでセンターのイエローも割った。
と、、、
なぜか先にケーサツ官。
両手を広げて止められたわ。
一応注意のみで釈放されたけど、
「エンジン付きでも危険だから制限速度があるんだ!」
とのお叱りとセット。
今なら無罪放免かどうかわからん。
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この回答へのお礼

>「エンジン付きでも危険だから制限速度があるんだ!」
笑ってしまいました。貴重な体験談有難う御座いました。

お礼日時:2020/10/05 21:14

お礼返


知ってます。
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この回答へのお礼

移動式速度取締機で捕まるかどうか、です。

お礼日時:2020/10/05 21:15

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