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10ヶ月の子供がいます。夫の女性問題で別居中です。わたしの名前で家を購入した場合夫婦の財産ということになってしまいますか?

A 回答 (3件)

名義ではなく、婚姻後に獲得した財産の1/2があなたの物になります。

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●10ヶ月の子供がいます。

夫の女性問題で別居中です。わたしの名前で家を購入した
 場合夫婦の財産ということになってしまいますか?

 ↑、ご質問文書は、別居中にあなた名義で家を購入した場合、夫婦共有財産なのか。と、いうご質問の様に受け取れます。別居中に購入した物はあなただけの物です。但し、お金の出所が問題になる場合があります。

家を買ったお金はあなたが独身時代から所有していたのだ。と、言えるかどうかです。事実そうなら何の問題もありません。結婚生活に貯めたお金であっても、結婚前から貯めていたお金だと言えば問題ありません。又、別居中に誰かに借りた。と、言っても構いません。財産分与の対象にはなりません。お金の出所を追及されないように対策を講じておきましょう。
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>わたしの名前で家を購入し…



名前がどうのこうのではなく、誰のお金で買ったかです。

まだお若い方のようですが独身時代に貯めたお金だとか、親からの相続や贈与で得たお金で買ったのなら、正真正銘あなたのものです。

一方、夫の給料で買ったのなら夫のものです。

なんでもかんでも夫婦共有財産になるわけでは決してありません。
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