
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
①社会保険の加入条件と
②社会保険の扶養条件とは、
別々なのです。
①は、あなたの勤め先の条件
②は、ご主人の勤め先の条件
なのです。
そして、
①社会保険に加入するなら、
②の条件より優先され、
★社会保険の扶養からは
★外れなければいけないのです。
>数ヶ月の期間とわかっていて
>保険加入(厚生年金、社会保険、雇用保険)
>になります。
雇用保険は、
週20時間以上勤務で、
31日以上で加入なのですが、
社会保険(厚生年金、健康保険)は
正社員の所定勤務時間の3/4以上で、
2ヶ月超勤務となります。
★2ヶ月超にかかっているので、
★社会保険に強制加入となる
ってことなんでしょうね。
ですので、
>1ヶ月働くにしても
の場合は、期間限定なら、
加入しなくてもよいです。
ということで、
期間を短くしてもらい、
社会保険に加入しないように
してもらえるか?
できなければ、
働き始めて加入したら、
扶養から度外れて、
終わったら、
扶養に入り直す
といった手続きをせざるをえない
でしょう。
いかがですか?
No.2
- 回答日時:
補足です。
取りまとめますと…
〇 フルタイムで会社に働かれる場合
雇用期間が2か月を超えると社会保険への加入義務がありますし、2か月を超えない場合は加入できません。(雇用保険は、31日以上の雇用見込みがあると加入となります。)
社会保険に加入されると、現在加入されている健康保険の被扶養者になれなくなります。
〇 パートで働かれる場合
時短労働者の加入要件を満たす場合は加入の義務がありますし、満たさない場合は加入できません。
社会保険に加入できない場合でも、月収が108,334円を越える状態が続くようでしたら、現在加入されている健康保険の被扶養者になれなくなります。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
>元々、数ヶ月の期間とわかっていて保険加入(厚生年金、社会保険、雇用保険)になります。
と言われたのですが必ず扶養からはずれないといけないのでしょうか??
適用事業所の場合(法人は全て適用事業所です)、社会保険の加入要件を満たしている場合は、加入は選択制ではなく強制です。
〇適用事業所
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …
>1年間働くとオーバーしますが
社会保険の被扶養者の収入要件は、年収(1月~12月)が130万円未満と思われている方が多いですか、それは誤解です。
正確には、「今後1年間の収入見込みが130万円未満」が要件です。月収が108,334円未満(※)の状態が続かないと、要件を満たしません。
(※)130万円÷12か月≒108,334円
(参考)
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
「■年間収入算出のイメージ」を参照してください。
>組合保険なので、1ヶ月働くにしても必ず加入する必要があるからなのでしょうか???
臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人は加入できません。2か月を超えると加入することになります。
あと、時短勤務(パート)の場合は、別に加入要件があります。
〇時短勤務方の加入要件
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/2016 …
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