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自衛隊は公権解釈によって、自衛のための必要最小限度の実力であり戦力には当たらないため合憲とされています。
必要最小限度の実力については、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面を有するとされています。
諸条件によって変わり得る相対的な面を有するのであれば、集団的自衛権の行使や先制攻撃、核保有はなんら問題とはならないのではありませんか?
また現在、大陸間弾道ミサイル、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母などは保有できないとされていますが、これらを保有することも問題とはなりませんよね?
というか、諸条件によって変わり得る相対的な面を有する以上、否定する合理的説明はできないと思いますが、皆さんはどう思いますか?
結果的に必要最小限度の実力については限界がない、つまり戦力不保持を謡った憲法9条2項の存在は無意味、ゴミクズ同前なようにも思えますが、皆さんはどう思いますか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
そもそも憲法第9条には「必要最小限の実力なら持ってもいい」とは一言も書かれていません。
なので第9条を「武装解除して丸腰になる事」と解釈する事も十分成り立ってしまいます。国際情勢の現状から見て「日本が丸腰に」は現実的ではないので、改正するとしたら「自衛のための軍事力を持てる」と明記するべきだと思います。それから一般に法律の解釈はその時代の社会的風潮に大きく関係して来るものです。例えば軽犯罪法には「公衆の目に触れる場所でしり、もも、その他身体の部位を嫌悪の情を催すやり方で露出してはいけない」と言う旨の条文がありますが、「女性が太ももを露出するなんてハレンチ」と言う風潮の時代であればミニスカートは軽犯罪法違反になりますし、現在のようにミニスカートを許容する風潮であれば違反にはなりません。このように法律の解釈は元々質問者様が言われる「相対的要件」を持つものてすから、第9条にそう言った面がある事自体は特に問題ありません。
No.10
- 回答日時:
銃を禁止した法律があり、
他法で警察が銃を所持させている。
これで誰でも理解出来ます。
法律は分かりさも重要です。
つまり、9条は取り締まりのみ。
自衛隊を認めるのは25条に限定する。
仮に、あなたが結論を補足で出すなら、質問サイトでは辞めるべきです。あなたの意見は聞いていない。
No.9
- 回答日時:
No.8です。
9条は関係ないです。おかしくてもいいんです。分かりやすさ重視。
一般でも銃所持は違法、しかし、警察は持つ。別々の法で書いている。
ですから、9条は禁止をうたい。25条で書きたければ自衛隊をかけばいいだけです。
No.8
- 回答日時:
残した方がいいと思います。
9条は日本の暴走を止める役割と言えると思います。少なくとも、そう限定した方が理解しやすく、また、効果もあるでしょう。ですから、9条は堅持しかないと思います。
ともあれ、9条は支持されています。しかし、自衛隊も支持されています。
私は、9条はこのまま維持して、もし、どうしても自衛隊に触れるなら25条の生存権で自衛隊明記がいいと思います。これは自衛隊ホームページでの説明に近いものです。混同を防ぐ為に分けて書く。
一般の刑法でも199条で殺人や、暴力を禁止しており、銃砲刀剣類所持等取締法で銃や包丁を禁止しています。しかし、自宅に押し入る強盗に対して刑法36条の正当防衛で、例えばバットで殴っても無罪になるでしょう。場合によっては包丁でも無罪になると思います。強盗相手なら私が裁判員なら無罪にします。とにかく、199条と36条、銃砲刀剣類所持等取締法に分けて書いています。
安倍総理や自民党の多くは改憲を数度やり自衛隊を普通の軍隊にしたいという従来の発想は無いとは言えない。
しかし、国民はそこまで飛躍した世論は無いと思います。
信頼のある総理になった時に分けて書くという発想でやるか、むしろ、危険なので、自衛隊に触れない方がまだましです。
No.6
- 回答日時:
自衛隊の前身である警察予備隊は戦後憲法を主導したアメリカの都合で組織されたのですから、
そのご警察予備隊から自衛隊になってもアメリカの意向が働いているので、憲法違反とは
言えない事情もあるし、言い訳みたいな解釈論で合法化している。
まぁ憲法違反だとハッキリ言えないが限り無くグレー。
しかし、近年隣国が軍備増強を図っているので、今までの様な解釈論では防衛出来無いでしょう。
よって九条は内容を大きく変える必用が有る時期にも来て居るので時代に合ったように変えるべき。
と言っても、九条の一、二はそのままで三として自衛隊を追加すると言う安倍晋三前総理の
思い付き案はバカ過ぎているし石破さんが指摘するように整合性が取れない。
まあそれに世界の笑いものになるだけでしょうが。
しっかり内容を作り、外には出ていかないが入って来る敵に対しては徹底的に防衛するよう
防衛に特化した条項にすれば良いだけのこと。
安倍晋三みたいにアメリカと一緒に日本の外へ出て戦争しようと言う事が出来無い様にすれば
良いだけなのにね。
九条があるから日本は戦争をしなかったと九条擁護派は何かと声高に言うが、日本は戦争を
しなかったのではなく日本から戦争をしなかったと言う事だけであり、外国にとっては日本の
憲法九条などどうでもイイ事。
攻めようと思えば攻めてこられる。
しかしそれがなかったのは日本各地にアメリカ軍の基地があるからであり、アメリカ軍という
抑止力が働いていたからと言う事を無視して居るね、擁護派は。
現行の九条なんて有事の際に日米安保条約で助けてくれなければ単なる自滅条項。
自分で自分を守らない国を他国が犠牲を出して守る事は無い。
No.5
- 回答日時:
あなた様の解釈もあるでしょう。
例えば、戦闘をボクシングに例えて見ると『基本的に攻撃に対応する防衛力が上回らなければいずれ負けてしまいますね』負けない為には相手以上の体力や気力、回復力を備える必要があります。
防衛力は最悪、相手の攻撃力以上を求められますね。しかし、先に攻撃するのは考え違いです。
『専守防衛』攻撃してきたら「かわす、守る」
その時、ミサイルなどの遠距離跳び道具の攻撃に対する対処法が大きな課題である事は否めません。(^^)
打たれると大打撃なので撃てる設備の能力を阻止するのは必要と感じる…(^^)
国外へ攻撃すると開戦する事と判断されるのが問題です。
No.4
- 回答日時:
そもそも前提となる合憲判断自体が屁理屈であり、非論理的、勝手な解釈です。
海上保安庁だけあれば十分です。
北朝鮮のミサイルが飛んできた?日本へ着弾した事は一度もありません。上空を通過しただけです。北朝鮮軍が日本へ上陸した、しかけた事も一度もありません。ソビエトしかり。
朝鮮戦争時に半島をほぼ占領した時でさえ、日本への侵攻を伺わせるような行動は全くありませんでしたね。当時、日本には軍隊ありませんでした。やっと警察予備隊が作られた程度。
尖閣諸島で小競り合いがありますが、これも中国は漁船ばかりで、海上保安庁で対応できてます。自衛隊から海上保安庁へ予算を回した方がよほど現実的です。
海上保安庁が空母を持てば、、、www
いずもの空母化予算200億円超、最初から空母転用を言われていたのだし、最初から甲板を作れば200億円節約できてます。無駄遣い。他のも同じだけかけて改造すんだろ?まったく・・
日本がICBMや戦略爆撃機を持つ必要性はありません。たとえ、中国本土を攻撃するとしても、わざわざ大気圏外まで飛ばさなきゃならないICBMより、空中発射の巡航ミサイルの方がよほど有効でしょう。北朝鮮がさかんにミサイル実験をやっているのは、あそこから米本土を攻撃するためであって、日本へ侵攻するなら、もっと別の物を開発しなければなりません。
子供のおもちゃじゃないんだから、揃えりゃええってもんではないで。
No.3
- 回答日時:
自衛隊は憲法9条違反です。
明らかに。こじつけで合法化しています。じゃ自衛隊無くす?憲法9条無くす?
憲法9条を無くすのが正しい。
吉田は憲法9条を利用して軍事に金を使わず経済発展に力を注いだ。当然アメリカの属国という立場で。
現代人は便法を鵜呑みに信じて反軍隊に凝り固まった。愚かな国民である。自分の権利を守るのに自分は努力しない他人任せ。そんなのは自分は働かずに他人にお金を回してくれというのに等しい。乞食か。
賤しい日本人を怒った三島由紀夫。憤死するのではなく長生きし諭してほしかったね。憤死は逆効果だった。
No.2
- 回答日時:
その紙くず憲法が、ものを言い、日本国は、世界でも顔が立たず、小さくなって居ます。
そもそも、日本国憲法には、武器の使用を始め、交戦権も有りません。
たとい、北朝鮮からミサイルが飛んで来ても、現行憲法では交戦権が無く、反撃出来ません。
はっきり言って現行憲法では自衛隊は、憲法違反に当たります。
超法規を超えて、日本を非難する韓国文政権と同じ事を日本は、やっています。
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憲法9条には1項と2項があります。
1項についてはほとんど問題とならないでしょう。しかし、問題なのは2項の戦力不保持です。
2項の解釈についての質問です。
自衛のための必要最小限度の実力すなわち自衛力と戦力の“明確”な違いは何ですか?
ご存じの通り憲法は国の最高法規であり、それを基に各法律があります。
最高法規である憲法は銃規制はしていませんが、戦力不保持は謡っています。
ちなみに、警察は戦力にあたるかどうか?
通説は戦力を「軍隊及び有事の際にこれに転化し得る程度の実力」としています。
公権解釈は戦力を「自衛のための必要最小限度の実力を超えた実力」としています。また、戦力は「人的、物的に組織された総合力」のこと、武器・兵器はその構成要素ではあるが、戦力そのものではない、としています。
警察には兵器がありませんので、戦力には当たりません。
自衛隊には装備品(兵器)があります。
>つまり、9条は取り締まりのみ。
>自衛隊を認めるのは25条に限定する。
まるで木村草太氏の持論を見ているかのようです。
そもそも25条は自衛隊ではなく自衛権を認めるものにすぎません。当然自衛権と自衛隊の合憲性は相対的であるのはご存じですよね?
よもや自衛隊の実力そのものが憲法9条2項のいうその他の戦力にあたるかどうかはこの際どうでもいいとか言わないですよね?
No.10の返信を一部訂正します。
×そもそも25条は自衛隊ではなく自衛権を認めるものにすぎません。
○そもそも25条は自衛隊ではなく生存権を認めるものにすぎません。
×当然自衛権と自衛隊の合憲性は相対的であるのはご存じですよね?
○当然生存権と自衛隊の合憲性は相対的であるのはご存じですよね?