
過去のご質問を色々と検索して読ませて頂きましたが、やはりよくわからないのでご質問させてください。
出産手当金と雇用保険は両方もらえるのでしょうか?
現在妊娠中で、6月に出産予定です。
1月末に派遣として3年間勤務した会社を退社いたしましす。
勤務中は手取り24万円くらいで社会保険でした。
夫も社会保険です。
派遣会社より、「健康保険証の返送案内」と「雇用保険離職証明書」が届きました。
すんなり手続きするのは大変不安なので、こちらのサイトで色々と読ませて頂きましたが、結局、具体的な手続き等、どうしたらいいのかわかりません。
どなたか、お知恵を頂けないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
両方もらうことが出来ます。
出産手当金は健保組合で、雇用保険はハローワークでの手続きです。
まず出産手当金に関して。
質問者様の勤務先(が加入している健保組合)から
「出産手当金の申請用紙」をあらかじめもらっておいてください。
(一時金は#1さんのおっしゃるように、質問者様かご主人か
どちらか一方の健保からもらっておいてください。)
病院で生まれた赤ちゃんについて記入する欄があるので
出産の際、入院荷物と一緒に手当金と一時金の申請用紙を持って行き
産まれたら病院のスタッフに所定欄の記入をお願いしましょう。
退院後、郵送で提出すればいいと思います。
雇用保険は、ハローワークのURLを貼りますので参考にしてください。
失業給付は職探しをしている人に対して支給されるものなので、
出産を機に退職される場合は、退職後すぐに給付を受けることは出来ません。
妊婦さんは「今すぐ仕事に就くことが出来ない」とみなされるからです。
そのため、失業給付の受給延長と言う制度があります。
ハローワークで延長理由(妊娠・出産等)を申請して、
仕事に就ける状況になるまで給付金の受け取りを延期する手続きをとります。
最大延長期間は3年間です。
※延長手続きは期限(たしか退職から一ヶ月だったと思います)があるので、
お早めにお手続きください。電話と郵送でOKのはずです。
仕事を探す時期が来たら、ハローワークで延長解除の手続きをとります。
(その際、出来るだけ子供は連れて行かないほうがいいそうです。
子供の預け先がない=仕事に就けないのでは、と思われる場合があります。)
失業給付を受けている期間はご主人の扶養家族から外れますので、
ご主人の勤務先に連絡して扶養解除の手続きをとり、
国民健保と国民年金に加入します。
失業給付が終わって再びご主人の扶養に入る場合は
それらを元に戻す手続きをします。
新しい職が見つかってそちらで社保に入る場合は
ハローワークに失業給付を止めてもらいます。
長くなってしまってごめんなさい。
元気な赤ちゃんを産んでくださいね!
参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
ご返答ありがとうございました。
丁寧で大変わかりやすい内容で感謝いたします。
知りたいことが全て記載されていたので、思わずプリントしてしまいました。
早速、ハローワークに連絡しようと思います。
本当にありがとうございました。

No.3
- 回答日時:
私も同じ状況ですので(5月出産、3月末退社予定)参考になればと書き込みいたします。
まず出産手当金と雇用保険(失業保険)は両方もらえます。手続きの仕方はすでに回答されている方がいるのでそちらを参考にしてください。
ひとつ補足を。雇用保険(失業保険)をもらっている間は必ず扶養から外れなければならないのかという点ですが、どうも違うようです。ご主人の会社のほうへ聞いてみてください。ちなみに私の主人の場合で調べてもらったところ(公務員)雇用保険をもらっている間でも扶養ははずれなくていいとのことでした。(但し失業保険の日額が3611円以下の場合です。ハローワークに確認されたほうがいいかもしれませんね)
私の友人もご主人(会社員)の扶養に入ったまま失業保険をもらっていましたよ。
ここらへんのQ&Aについては、読売新聞社の@MONEYのコーナーにいろいろと載っていますので、そちらも参考にしてみてください。
私も今日主人の職場に確認したばかりです^_^;
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin03 …
ご返答ありがとうございました!
雇用保険は、是非、ハローワークに確認してみたいと思います。
5月にご出産ということで、先輩ですね。
頑張ってください!
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
出産手当金と出産一時金の、2つがありますので混同しないようにご注意ください。
出産手当金は、健康保険に加入していた女性が、在職中または退職後6ヶ月以内に出産した場合に支給される物です。
ですから、女性本人が加入していた健康保険に対して申請します。
出産一時金は、扶養している妻が出産した場合に、夫の健康保険から貰う物です。
ただし、出産した女性が健康保険の加入者である場合には、女性の健康保険から支給される事も可能です。
制度的に、出産一時金と出産手当金は両方貰っても問題ありません。
出産手当金は、母親になった女性が出産と育児のために仕事ができない事に対する保証です。
出産一時金は、出産の費用に対する物です。
出産には健康保険は使えませんので。
ただし、出産手当金は夫の健康保険か妻の入っていた健康保険の、どちらかにしか請求できません。
一般的には、妻の入っていた健康保険に出産手当金を請求して、夫の健康保険には出産一時金を請求するようです。
その他に、夫の勤務先からの出産お祝い金や、自治体からのお祝い金などの制度もある場合がふあるので、確認してもらい損ねないようにしてください。
ご返答、ありがとうございました!
出産手当金と出産一時金のことは、大変参考になりました。
ただ、雇用保険とのことがよくわからなくてご質問いたしました。
出産お祝い金等のことは、知りませんでした。
是非、確認してみたいと思います。
ありがとうございました。
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