
こんにちわ。私は9ヶ月の働く妊婦です。
予定日は10/26です。
今勤めてる会社は9/24に退職予定です。
そこでタイトルのお金について教えていただきたく
質問します。私は現在社会保険に加入です。
*出産育児一時金
出産後申請により
健康保険より30万貰えるとの事ですが
私は9/24の退職後、夫の扶養にはいる予定です。
その場合は夫の会社から申請する事になりますか?
*出産手当金
退職後6ヶ月以内の出産になりますので
ここからも手当てが出るので申請予定しています。
この場合は出産後自分の会社に申請手続きをしますが
退職後の年金は国民年金に入る必要があるのでしょうか?
年金も夫の扶養の手続きをして良いのでしょうか?
教えてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#4です。
>月給料にすると(毎月違いますが)19万以上には
なったことありません。
>そうすると。。。私は退職と同時に夫の扶養に入れるという事になるのでしょうか??
前述しましたとおり、標準報酬月額とは4・5・6月の給料の総支給額の平均をとったものを、#4に貼り付けた参考URLの表に当てはめたものを言います。
この金額が185,000未満であれば、標準報酬月額は19万円未満となっているはずです。
このあたりは会社に聞いてみたほうがよろしいでしょう。
出産手当金は退職時の標準報酬月額をも元にして算出されますので、9月以降の標準報酬月額が19万円未満であれば、出産手当金を受給していても扶養に入ることが出来ます。
No.4
- 回答日時:
まずは出産手当金から。
だんなさんの社会保険の扶養に入ることができるのは、出産手当金や失業給付の支給日額が3,612円未満である場合です。
これは、社会保険の扶養認定基準が、年間130万円までの収入となっているため、130万円を12ヵ月で除し、さらに30日で除した金額が3,611.11円となるためです。
出産手当金や失業給付も収入とみなされるため、上記の金額以上の出産手当金や失業給付である場合は、扶養に入ることができません。
上記の金額以上の出産手当金や失業給付を受給する場合において、退職後の健康保険は二種類選択することができます。
1.国民健康保険に加入する。
市区町村の国民健康保険に、強制的に退職日の翌日より加入することとなります。
お住まいの市区町村の役場に、会社から交付してもらった「健康保険資格喪失等連絡票」または「健康保険資格喪失通知書」を、印鑑と一緒に持参して手続します。
この場合、国民年金は第1号被保険者となり、保険料を支払うこととなりますので、市区町村の窓口で一緒に手続されるとよいでしょう。
2.今までの健康保険を任意継続する。
任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。
この場合の国民年金については、基本的には第1号被保険者となりますので、市区町村で加入の手続が必要です。(収入額によっては第3号被保険者となることができる。)
それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。
なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は「1.」のとおり、国民健康保険に加入するか、失業給付や出産手当金を受給し終わっていれば、だんなさんの扶養に入ることとなります。
次に出産育児一時金について。
だんなさんの扶養に入らずに、国民健康保険か任意継続をする場合は、今までの健康保険制度に請求することができます。
また、だんなさんの扶養に入ることができた場合は、だんなさんの健康保険化、今までの健康保険のいずれか一方に請求することができますが、だんなさんの健康保険が、健康保険組合である場合は、健康保険組合独自の「付加給付」がある可能性がありますので、そちらの方が多くもらえる可能性が高いので、一度聞いてい見ると良いでしょう。
補足として、国民年金の第3号被保険者は、だんなさんの扶養に入ることができれば、自動的に第3号被保険者になるようになっています。
つまり、国民年金の第3号被保険者の認定基準は、社会保険における扶養認定基準と同様になっているものと解釈してください。
また、出産手当金の日額については、退職時の標準報酬月額が19万円以上であれば3,612円以上となってしまいます。
標準報酬月額とは、4・5・6月の給料の総支給額の平均をとったものを、下記参考URLの表に当てはめたものを言います。
以上ですが、不明な点があれば補足いたします。
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm
ご丁寧にお返事頂き感謝します。
私は時給1120円(1日7時間)で働いており、
月給料にすると(毎月違いますが)19万以上には
なったことありません。
そうすると。。。私は退職と同時に
夫の扶養に入れるという事になるのでしょうか??
No.3
- 回答日時:
<出産育児一時金について>
脱退後6ヶ月以内の出産の場合、自分が加入していた健保に「本人として」申請することができます。
また、ご主人の健保に扶養として加入している場合、「配偶者として」申請することもできます。
どちらも権利はありますが、両方は無理です。
新生児1人につき1回しか支給されないからです。病院の証明が必要なので、コッソリ両方からもらおうとしても、病院に2通の証明をしてもらうことになるので、「こういう事は無理なのでは」って言われます。
社保の場合、一時金の他に、附加金というおまけも支給してくれる事もあるので、それが高い方を選択するって手もあります。
<出産手当金>
税金を計算する際には、収入として合算しないのですが、社会保険の扶養に入るかどうかの判定には、収入として合算します。
そして、「今年の収入」ではなく「(今までの金額は関係なく)向こう1年間の収入見込み」で考えます。
向こう1年間の収入見込みとは、この金額を「月額なら、毎月を12ヶ月」「日額なら、毎日*30日*12ヶ月」貰い続けたらいくらになるか、ということです。
出産手当金の場合、日額が決まっているので、日額で考えます。日額が、#1さんが書かれている金額より多いと、もらってる期間だけはご主人の社会保険上の扶養には入れません。
ただし、国民年金や国民健康保険に加入した場合、その保険料は、社会保険控除の対象となります。確定申告の際に、会社で引かれていた社会保険控除の金額に、自分で払った国保・国民年金の保険料をプラスして計算してください。
No.1
- 回答日時:
*出産育児一時金
どちらからでもいいと思いますが、私は私の名義で申請しました。
*出産手当金
下をご覧ください。
> 出産手当金が日額3612円(130万円/360)以上は受給期間中は被扶養になれません
とあります。
国民年金・国民健康保険に入ってください。
それ以内でしたら、ご主人の扶養に入っていられます。
参考URL:http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shussannt …
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