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これで給付金もらったら、不正受給になりますか?

育児休業給付金の受給についてです。
保育所の申込みに、保育は希望せず不承諾通知が欲しい、と申告する項目があります。(写真)
厚労省のホームページには、「育児休業の申出に係る子について、保育所(無認可保育施設は除く。)等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」に給金の受給が延長できると書いてます。
市の案内だけ見たら、保育を希望してなくても不承諾通知もらえて(逆に保育所の内定は出ない)、給付金の受給延長申請できるみたいなんですが、「保育は希望しない」と自分で申込書に書いてるのに、希望しているのに保育してもらえない人に紛れて給付金もらったら、あとから不正とか詐欺とか言われないか、社会的制裁をくらわないか心配です。

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A 回答 (2件)

ご心配ならば市の担当部局に確認された方が良いですよ。


その方が、迅速かつ正確です。
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当初から子が1歳に達してからも育児休業を取得する予定だった場合でも、1歳や1歳6ヶ月時点で保育園に入園できない内容の不承諾証明書は必要ですから、そのような項目があるのかと思います。


自治体側としても待機の順番を決めたりするのに、省けるのかそうでないかを判断できれば助かる面もありますからそのような対応をしているのでしょう。
育児休業給付金の延長は、はなから復帰するつもりがあってもなくても書類が揃って条件が満たされれば支給が決定します。逆にその人の心持ちまで証明する術はありませんからね。
お勤め先との話し合いができていれば問題ないのでは?
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