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生活保護受給者が雇用された場合、事業主に保護受給者であることを申告する必要がありますか?

A 回答 (7件)

マイナンバーでわかるのでは。

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事業者に生保であることを伝える必要性はありません。



しかし、お役所の福祉担当に就職できたことを報告する義務はあります。
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原則


法的には、知らせる必要性はありません。
生活保護は、国が最低限度の生活を保障しているものであり、社会生活をする上での障害になりませんので、使用者に知らせるか否かはあなたの自由にできます。
被保護者の給与から税金等を天引きされても、収入申告書で控除されるため保護費に影響しません。
保護は、収入や資産等があっても最低限度に届かない場合は、不足分を保護費政支給して咲いて限度の生活を保障するものです。
その為、被保護世帯員は、租税公課は免除されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/01/08 16:34

ないわ。


けど、福祉事務所には報告、もちろん所得申告の義務がありますわ。
ズルして隠そうとしてもすぐにバレますわ。
そうなるとあなたは堂々と犯罪者の仲間入りですわ。
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通常はありませんが、結果的にせざる得ない場合があります。



お勤め先が建設会社の下請けに入る場合などには従業員の健康保険加入を報告する必要があります。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totik …
他にも健康保険を確認される場合があるでしょう。
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そのような義務はないです。


報告しても社会保険料や税金は全く安くなりません。
でも福祉事務所(役所)が報告しなさいと指導したら、そのようにするほうがよいです。
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健康保険がないからバレますよ!

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