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生活保護受給者は自動車の保有は原則禁止だと言われてますが交通の便の悪い地域は自動車(自家用車)がないとまともに働き口もないしあったとしても職場が遠すぎて通えませんよね?

質問者からの補足コメント

  • それなのに働けるなら一日でも早く働けと就活を促されるのはかなり無理があるんですけど

      補足日時:2022/10/06 18:30

A 回答 (6件)

それは仕方ないですそこまで受給者に配慮はできませんから

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この回答へのお礼

まあそうですよね。

お礼日時:2022/10/06 20:40

その場合は交通の便がよい場所へ引っ越ししろと促されます。

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この回答へのお礼

働き口も決まってなるべく家賃が安くて騒音出されないところに引っ越せるんならいいけどそんなに都合のいいことにはならない気がします。
そんでもって自転車だけじゃ移動するだけで疲れるし。

お礼日時:2022/10/06 18:56

>自動車(自家用車)がないとまともに働き口もないし


原チャリで十分です。

昔の日本、中国、現在の発展途上国。
徒歩、自転車、バイク、車 の順に発展していてます。
理由は車を買えないから。

質問者さんの状況と同じです。
便利なものは「お金を出さないと買えない」のです。
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この回答へのお礼

原付バイクでさえも自分は昔買うんじゃなかった。
こんなことなるなら自転車のほうがマシだった。
というようなレベルのオンボロだったからマシントラブルで酷い目にあいそれからは原付バイクももう乗りません。

お礼日時:2022/10/06 19:08

たとえば生活保護では、携帯電話、スマートフォン、パソコン、ネット接続も大丈夫です.


しかし、
生活保護で車が保有できるのは例外中の例外です。
たとえば、生活保護受給者が歩行が困難な障害者で、車がないと外出ができない.という場合です。
たとえば、生活保護を受けていても、いくらかの収入を得るために働く場合がありますが、過疎地のような地域では、通勤のために朝一番の路線バスでは、勤務先の始業時刻に対応できない、など。
しかし、このような場合であっても、車の保有が認められるかどうかは福祉事務所が判断するのです。
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農村部や地方都市では、車の保有が生活スタイルとして定着していますから、車の必要度が高い状況ですが、生活保護の場合には、車に関しては、厚生労働省の指導もあり、かなり困難です。
実際には、農村部や地方都市では、車のことを考えて生活保護の申請を我慢している人々は多いと思いますから、気の毒に感じます。
厚生労働省の所在する霞ヶ関では公共交通機関(地下鉄・など)は便利なので、地方住民の立場は理解できないのかもしれません。
日本の行政の根幹は中央省庁(霞ヶ関)で立案しますが、生活保護制度も、そのような方法で決められているのです。
東京都内や大阪市内で、保護率(人口に対する生活保護受給者の割合)が高い原因の一つは、そのような都市部では、公共交通機関が便利であり、車の保有の必要度が低いので、生活保護を申請しやすいのではないかと思います。
私は、このような不公平を解決するためには、最終的には、政治的な動向が鍵を握るのではないかと思います。
ただし選挙でも霞ヶ関改革などを言う候補者はいますが、どの程度の問題意識があるか、疑問です。
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今の我が国の政策は大都市重視ではないかと思います。
2015年ころからの政策の地方創生(人口減少を食い止める)、岸田政権のデジタル田園都市構想も、期待できないと思います。
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もちろん、生活保護申請よりも前に、大都市に引っ越ししておくのは自由です。
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この回答へのお礼

スマホがあったって自分は生活保護に頼らない生活にするのは難しいですね。
それで生活が成り立つなら生活保護受給者になる必要はないのだから。
副業?
なにそれ?
ですよ。

お礼日時:2022/10/06 21:09

結論


生活保護で、自動車の保有を見てていない理由は、国民の80%以上普及していない物品の購入は認めていないためです。
家庭に普及した、冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、洗濯機、ガスレンジ、食器棚、などの生活必需品などは認めています。また、テレビやスマホまたはPCなどは自前で購入することはできます。
近年、自動車の保有及び使用について、裁判所において、自動車保有または使用する必要なものは認める判決がります。
保護手帳の生活保護実施要領において、保有または使用条件を明記しています。
保護開始申請時の自動車は処分することなく6か月間ほどは保留することで、仕事や通勤などで必要になるなった場合に新たに購入することがないように保留します。但し、6か月間経った手も見込みがないときは処分することになります。しかし、保留期間の使用はできません。
但し、公共交通機関がなく、疎開地で不便の場合は、自動車の使用又は保有を認める条件の一つになります。
交通機関の不便で、仕事の先に通勤するための足がなく就労できないときは通勤用として認めている一つの条件になります。
また、交通機関があっても、夜勤勤務や仕事内容などで交通機関が動いていない時間帯の出勤退勤等の場合も通勤に必要な条件の一つになりますので自動車の使用または保有することはできます。
福祉事務所が承諾(認可)した原付自転車は125CCまでのもは保有または使用することはできます。
但し、原付又は普通自動車の使用または保有する場合、自賠責保険の他に任意保険も加入することになります。
就労のためや個人事業主して自動車等を使用した必要経費は収入を得ている場合は、収入から諸経費の控除を受けることができます。
普通自転車保有または使用の条件について、担当cwに保護手帳の保護実施要領の説明を求めることです。
自動車の保有または使用をなかなか認めない理由は交通事故などの場合被保護者は賠償責任が取れないためです。
その為、使用または保有する被保護者に、自賠責保険と任意保険の最高額の保険に加入することになります。
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この回答へのお礼

万が一の事故のために保険はかけてないといけませんね。
毎月の保険料をけちっていたばっかりに・・・ということも稀にあるようですが。

お礼日時:2022/10/07 09:29

追伸ウミネコ104です。

NO2
自動車の保有または使用を認めれた場合のガソリン代、オイル代、車検代、修理費、自動車保険料、自賠責保険料、自動車税等は、就労収入から必要経費として控除されます。
現実的に、使用または保有を認めている世帯でに目的外使用を認めていないため、福祉事務所としては、運転記録などの作成を強要し、毎日の走行メーターの確認するところもあります。
その為、福祉事務所は被保護世帯に運転記録の作成させて毎月福祉事務所に提出するようが、被被保護世帯が運転記録を提出しなかためにg櫛事務所は保護停止処分した結果、被保護世帯は審査請求後提訴した裁判所は違法と認定し処分取りの判決を言い渡しました。
生活保護は、最低生活を保障する制度で、社会生活を制限するものでなく、社会生活においては何ら制限を受けることなく普通に生活することになります。
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