
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
休日出勤を欠勤した場合に有休を使うかについて
結論
有給休暇は、原則休日に有給休暇の取得はできません。
研修で出勤する場合に、体調不良で欠勤した場合は、手当が付かないだけですので、欠勤扱いにもなりません。また、有給休暇を取得することもできません。
会社により、日曜日は法定休日としていますが、日曜日以外に(土曜日曜)を所定休日と定めている会社であれば、週休2日制ということになります。
ので、法定休日・所定休日に有給休暇を取得することは法的できません。
有給休暇は、会社の稼働日(月曜日から金曜日)に取得することになります。
法定休日は、法律で定めた日曜、祝日等いうことになります。
所定休日は、法律で定めた労働条件を超えるために会社は週1日又は月4日以上の休日を定めることで法定労働を守ることになります。
労働基準法では、1日8時間、週40時間と規定しているために、週5日以上は労働はさせることができないために、週1日または月4日以上の休日を取る必要があるために週1日所定休日として会社が定めることになります。
ただし、労使間で36協定を締結した場合は、法定休日または所定休日に仕事をすることは可能となります。しかし、労働時間外となるために、会社は労働者に対して割増賃金を支払うことになります。
また、休日で、振替休日または代休という言葉を聞くことがりますが、振替休日に出勤した場合は、振替休日を取っても、休日出勤した労働時間に3割5分増しの賃金を支払うことになります。
所定休日に出勤した場合は、週内に代休または月内に代休を取る事で割増賃金は付きませんが、代休を取らない場合は、2割5分増しの賃金が付きます。
No.3
- 回答日時:
ガレージが水害にあったとかで泣き言こいてた奴が偉そうな事を書いてますが、本来は休日なので、単に手当(時間外労働割増賃金)が付かないだけの事で、有休にはしないのが原則です。
ただ、休日出勤も業務命令の範囲なので査定等には響くでしょう。
欠勤扱い?有休付与の計算には関係ありません。他の事はそれぞれ個別に扱いが決まっているかと。
No.2
- 回答日時:
職場の就業規則によります。
一般的には、休日出勤をして代休無しの場合、超過勤務として手当てが支給されます。
その日を休んでしまった場合は、当然手当ては付かなくなります。
土曜日が勤務日で無い場合、有休扱いにはなりません。
もちろん、欠勤扱いにもなりません。
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