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合資会社の意思決定は無限責任社員と有限責任社員が意見対立した時には無限責任社員の意思が採用されますか?無限責任社員1人に有限責任社員9人で対立した時です。
どうぞ教えてくださいませ?

A 回答 (1件)

単純に社員数で決定できるものではありません。



会社法590条では「社員の過半数をもって決定する」とありますが,定款で業務執行社員を定めていた場合には会社法591条により「業務を執行する社員の過半数をもって決定する」ことになります。

無限責任社員は無限責任を負うことから,業務執行社員になることが多いように思います。対して有限責任社員は有限責任しか負わないので,業務執行社員にはならない傾向があります。
業務執行社員かどうかは登記を見ればわかるはず(登記事項です)なので,まずはそれを確認することが必要でしょう。
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この回答へのお礼

大変分かりやすい説明ありがとうございます。大変助かります。

お礼日時:2020/10/28 22:57

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