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お尋ねたいですが、建売新築物件を引き渡される際に、何か注意事項があるのでしょうか。
第三者の検査機関に依頼した方が良いでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

第三者の検査機関???


ご自身でチェックリストなどを作って望むなどご自身の目でしっかりチェックしましょう。

参考まで。
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この回答へのお礼

ごアドレス、ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/27 17:51

住宅性能評価を求めてください。

新築した工務店か、不動産屋に尋ねてください。

「住宅品質確保促進法(品確法)」という法律があって、これは住宅性能表示制度や新築住宅の10年保証などについて定めた法律です。
おもに次の3つの制度について定められています。

(1)住宅性能表示制度(住宅性能評価)
第三者の専門機関が住宅の性能を評価し、購入者に分かりやすく表示する。評価・表示方法は全国共通基準が定められている。なお、住宅性能評価を利用するかどうかは、売主または買主が決める(任意の制度)。

(2)住宅専門の紛争処理体制
住宅性能評価を受けた住宅について、引き渡し後に不具合や欠陥が見つかり売主等とトラブルになった場合、「指定住宅紛争処理機関」に紛争処理を依頼できる(手数料1万円)。

(3)新築住宅における瑕疵担保期間10年の義務化
「住宅の柱や壁など構造耐力上主要な部分」、「屋根など雨漏りを防ぐ部分」に瑕疵(工事不備、欠陥など)が引き渡し後10年以内に見つかった場合は、売主(または施工会社など)が無償補修しなければならない。
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この回答へのお礼

ご丁寧に、ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/27 17:51

マイホーム購入編 | SUUMO住活マニュアル


https://suumo.jp/article/jukatsu/archives/konyu/

私はこのサイトを参考にしました。

> 第三者の検査機関に依頼した方が良いでしょうか。

新築なら、そこまでしなくても大丈夫じゃないかと思いますが・・・。
建築確認書類や地盤調査結果の書類などを渡してくれるはずですので、それを見て、疑問点は遠慮せずに聞けば良いかと。
もし、そういった書類を出し渋るとか、聞いたことにまともに答えないようなら、その不動産屋は怪しいですので、そうなったら第三者への依頼も検討する、という流れですかね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/27 20:34

工事監理者が作成、署名・捺印をした工事監理報告書があるかどうか。


>第三者の検査機関に依頼した方が良いでしょうか。

行政や指定機関で完了検査をするときもすでに建物は竣工しているんです。
完了検査に合格すると検査済証が交付され、これが無いと使えない(住めない)。
だが竣工してでの検査ゆえ外観の目視で終わります。
例えば基礎の鉄筋の配筋の様子など見れないでしょ。
見えなくなるもの、仮設など無くなるもの、建物が出来上がってからでは誰を呼んでもわからないんです。
終わってから第三者に何を見てもらうの?
色?

1にも2にも監理です。
(管理の誤変換じゃありませんよ)
工事監理者は建築士の資格所持者、設計=確認申請通りに現場が進んでいるか、問題が発生したら設計者と連絡を取り施工者に指示を出す。
もちろん途中の各工程もチェックをして問題が無いことを確認してから次の工程に進めさせる。
施工者が自分の施工内容をセルフチェックはできないし、法律で禁止している。
だから建築確認申請の中で工事監理者を選任して、監理を義務付けている。
その成果品が監理報告書。
完了検査の申請時でもこれを提出して監理者が問題無しとして検査の受検をしている。
(監理報告書が無いと検査の申請で門前払い)
建て売りで一番問題なのは設計・施工・監理が同じ会社だと言うこと。
社内でセルフチェックは機能しにくい。
(監理部門が施工部門にダメ出しをして時間も費用も無駄になる手戻りをするか?)
たぶん客に渡す監理報告書は無いと言われると思う。
建て売りが価格を下げるには人件費の抑制。
工事監理者を現場に張り付ける無駄はしない。
施工者のセルフチェックをそのまま受け取り、署名と捺印をして名ばかり監理をしていると予想。
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この回答へのお礼

ごアドレス、ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/29 09:18

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