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現在工務店さんに新築の家を建てていただいています。
契約書上は引き渡しが2月末なのですが、クロス貼りの天井の凹凸があり、その是正をお願いしました。(日中は凹凸は分からないが、照明があたるとビスに引っ張られているような凹凸が見える)
それを受けて、工務店から引き渡し日が契約上の引き渡し期限から1週間ほど伸びると回答がありました。そうなると、1日伸びる毎に遅延金(違約金?)として契約金の1000分の1が工務店は支払う義務があると考えていましたが、工務店サイドに話すと、この件についてはそれには当たらないとのことでした。
なぜなら、天井のクロス張りについては、大きな欠陥などではなく、「綺麗にしてあげたい」という気持ちから施工し直すのであって、この場合は支払う義務はないとのことでした。
ホームインスペクターからも、是正してもらうようにと報告書があがっているのですが、この場合工務店が遅延金を支払う義務はないのでしょうか。
何卒よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

通常は、義務は無い、と思います。



工事遅延の項目は、特別な事情で、期日までに
竣工できない時の、項目で、今回は、建物は
「完成」し、施主検査に於いて、一部是正項目が
発生した結果で、工事が遅延した訳では有りません。

この項目が、通用するとなると、仮に「悪意の施主」が、
難癖をつけて、引き渡しを拒めば、遅延金が発生して
しまいます。

そうなったら、業者も、堪らないでしょう。

今回の事例は、一般に「ダメ工事」と言われる内容で、
通常の竣工検査では、発生する項目です。

部分的に「出来が悪かっただけ」で、完成していないわけでは
ありません。

また、千分の一とは、工事残高についてだったと思います。
契約金というのは、間違いだと思います。

実際には、今の状態では、計算する価値がないほどの
数値でしょう。
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この回答へのお礼

助かりました

よく理解できました。ありがとうございます!

お礼日時:2024/02/22 16:41

上手に作れないのは、腕が下手なだけです。



欠陥ではなく下手なだけ


お店で、マズイから作り直せとか言って 

注文が遅いと文句言ってるような状態です。
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この回答へのお礼

助かりました

なるほど…!
よく分かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/22 16:37

窓が無い。

 電気が通ってない。 トイレが無い。 家として使えない状態の場合です。
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この回答へのお礼

助かりました

なるほど!ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/22 16:39

質問者にどれだけの損害があるかどうか、

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この回答へのお礼

うーん・・・

お礼日時:2024/02/22 16:41

ホームインスペクターからは、遅延金の話は聞かなかったのでしょうか。

ここで聞くよりも確実かと思いますし、必要なら弁護士に聞くのが良いかと思います。取り急ぎ弁護士ドットコムに投稿してみるのが良いかと思います。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/02/22 16:41

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