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法律についてです
日本国民の要件が、日本国籍の取得というのは、国籍法のどこに書いてあるんですか?
どこの条文をどう解釈すればいいんですか?

A 回答 (7件)

日本国民の要件?条件で話を進めると、国籍法の第一条から読み直せばわかると思いますが、、(以下、債務賞の国籍法のリンクです)


http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html
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この回答へのお礼

国籍法1条で、日本国民たる要件は国籍法の定めるところによるとはありますが、
日本国民たる要件が日本国籍の取得とは書いてないですよね?
日本国民たる要件が日本国籍の取得取得って言うのはどの条文ですか?

お礼日時:2020/11/09 15:04

「その国の国籍を持つものがその国の国民」という大原則があって、日本の場合はこのようになりますという説明が「国籍法」です。

「国籍法」では、ケースごとに日本国民になる(日本国籍を得る)方法が記載されていますので、個別のケースごとに、どこを見ればいいかは異なります。
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この回答へのお礼

その国の国籍を持つものがその国の国民という大原則は、日本の憲法や法律に定められている訳ではなく、全世界共通認識の大前提という考えでいいですか?

お礼日時:2020/11/09 15:22

国籍法は、冒頭が次のように書かれています。


----
第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
    (出生による国籍の取得)
   第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。

----
以下、国籍の取得方法が続いています。

これを解釈すれば、
日本国民たる要件は、国籍を取得した者/有する者、
と解釈できます。

確かに、
「日本国民たる要件は、日本国籍を有する者とする」
と言う、直接表現はありません。
用語解説が附則する法律もありますが、それも無いですね。
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この回答へのお礼

直接表現は無いですよねやっぱり
だからその後の条文の解釈とかで、日本国籍の取得が日本国民の要件ってわかるってだけですよね。

お礼日時:2020/11/09 16:08

>その国の国籍を持つものがその国の国民という大原則は、日本の憲法や法律に定められている訳ではなく、全世界共通認識の大前提という考えでいいですか?



国籍法に「第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。」と書いてありますよね。

この場合の「国民」と言う言葉自体が法律的に厳密な定義のある言葉で、質問者様がいう「その国の国民」という意味です。

だから
>日本国民の要件が、日本国籍の取得というのは、国籍法のどこに書いてあるんですか?
と言う回答は
→国籍法の1条に書いてある、となります。
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この回答へのお礼

日本国民の要件は国籍法の中で定めるよって書いてあるのが1条ですよね?
日本国民の要件が日本国籍の取得だよとは書いてなくないですか?
国籍法のどの条文見れば日本国民の要件が日本国籍の取得って分かるんですか?

お礼日時:2020/11/09 16:07

憲法第10条


日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

憲法は日本の法律の大元なので、細かいことは法律に委ねます。これが一般的です。
しかし、宗教の教義ではないので憲法九条のように、かなり踏み込んだ表現もあります。そして、これが変化する時代の中で大きな問題となります。

日本国籍法については、時代に合わなくなれば国会で法律改正すれば良いだけなので、憲法改正と比較すると簡単に変更できる・・・実務者は大変ですが、そう言えると思います。
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>日本国民の要件が日本国籍の取得だよとは書いてなくないですか?



なるほど、理解しました。以下ちょっと説明がややこしくなります。

たぶん質問者様の疑問は、たとえば親が日本国民なら、生まれた時点で「日本国籍を取得したということなのか?」というような事なのだと思います。

その点から言えば「日本国民の要件は国籍の『取得』だけではない」ということになります。
つまり「日本国民の親から生まれた子供は、日本国民であって、国籍を『取得した』という考え方はしない」のです。

これを理解するには「国家」というものを理解する必要があります。
国家の3要素は「主権 ・領土・国民」であり、そもそも「国民のいない状態なら国家ではない」のです。

じゃあ「国民とはなにか?」と言う問題を定義すると「国家が主権を確立している領域(領土)に昔から住む人々」となります。主権の確立とは、その国家政府が憲法や法律を定めたり、徴税権や軍事権を施行している場所が「主権が確立された場所」です。

こういう場所に住んでいる人たちは「その国家の国民」ということになりますので、逆に「何処の国籍を持っているのか?」というと「○○国に生まれた親がいるので、○○国の国籍者」という形になるわけです。

これはご質問の内容から言えば「国民の要件が日本国籍の取得」ではなく「その国家の領土に生まれたか、その領土に生まれた人が親である」ということなので「国民の要件が日本国籍の取得とはいえない」ということになります。

国籍法はそれらを含めて「こういう条件の人は国籍者って言えるよ。逆にこういう場合は国籍者じゃないよ」という条件を書いている法律ということにになります。
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この回答へのお礼

何となくわかりました。詳しい説明本当にありがとうございます。

お礼日時:2020/11/09 22:10

日本国籍の取得についてであれば,国籍法の2条(出生による国籍の取得),3条(認知された子の国籍の取得),4条(帰化)を読めば解るように思いますけど?



他国のことは他国のことで,その国の法律次第です。日本の国籍法に書いてあるわけがありません。
この質問をされた目的によっては,『法の適用に関する通則法』38条以下も参考になるかもしれません。
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