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No.4
- 回答日時:
こんばんは!
そうですね…、民法で「地下権」を認めていますが、何メートルまで認めるという明確な規定はありません。
そこで、参考になるのが「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」、通称「大深度地下使用法(大深度法)」は、地下空間を有効に活用して公共事業を円滑に進めようという趣旨のもとに制定されました。この法律によれば、公共事業に使われる「大深度地下」の定義は、「地表から40m以深」または「建物の支持基盤の最深部から10m以深」のうちより深い方の地下です。「建物の支持基盤の最深部から10m以深」が40mを超えることはまずないため、一般的に土地の所有権が及ぶ範囲は「地表から40mまで」ということになりますねえ。
ただし、この制限が適用されるのは東京都、大阪府など全11都府県のみ。それ以外の地域では無制限となりますが、そんなに地下を個人で深く掘る事もないと思います。
参考になれば、幸いです!(^o^)丿
No.3
- 回答日時:
理論的には制限はありません(所有権の及ぶ範囲について制限規定がないから。
ただし実効支配性の関係で,実際には無限にはならない)。ですが他の権利により制限を受けている場合があり,地下への鉄道敷設に際しては区分地上権が利用されています。
私人の土地の地下を鉄道が走る場合は,鉄道機構がその土地に区分地上権を設定して,その土地の地下を利用するということが行われています。
区分地上権の設定に際しては,地下何メートルから何メートル(地上面を基準にするのではなく,特定の場所の平均海水面を基準にする)といった範囲を指定し,鉄道敷設を目的とする等といった登記を行います。土地の一部だけに設定することになる場合には,区分地上権を設定するために土地の分筆登記まで行います(その費用は鉄道機構が負担します)。またその土地に抵当権等が設定されている場合には,抵当権の実行により地上権が消滅することがないように,金融機関に対して(所有者を通じて)担保権の再設定の依頼をしています。
そして土地の所有者は,この地上権設定により,この地上権を害さないように土地を利用する義務を負うことになります。地下トンネルを害するようなボーリング等は行えないということです。
道路については関与したことがないのでわかりませんが,たぶん同様のことをしているものと思われます。
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