
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
反対解釈により
第三取得者に対する関係では被担保債権と離れて抵当権だけが実行できる状態になって20年の消滅時効にかかる。
被担保債権と離れて抵当権だけが実行できる状態になってとはどういうことですか?
第三取得者に対する関係では被担保債権と離れて抵当権だけが実行できる状態になって20年の消滅時効にかかる。とはどういうことですか?
債権が消滅時効にかかれば債務者、物上保証人も援用できます。なぜ、第三者取得者場合だけ第三取得者に対する関係では被担保債権と離れて抵当権だけが実行できる状態になって20年の消滅時効にかかる。という話がでるのですか?
cf
396条があるから、債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
ですが、債務者、物上保証人が抵当権だけ消滅時効にかかる場合とはどんな場合ですか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>債権が消滅時効にかかれば債務者、物上保証人も援用できます
「債権が消滅時効にかかれば」ですよね。被担保債権の弁済期が到来しました。抵当権は実行できる状態です。被担保債権の消滅時効もそこから進行します。しかし、被担保債権について時効の更新があったらどうですか。第三取得者も被担保債権の時効の援用がしようがないですよね。
しかし、被担保債権の弁済期から20年経過しているのであれば、第三取得者は抵当権自体(被担保債権ではありません。)の消滅時効を援用することができます。
No.2
- 回答日時:
>物上保証人、債務者の場合、抵当権だけ消滅時効にかかる場合とはどんな場合ですか?
あり得ないです。
抵当権のみ消滅時効が完成するのは、後順位抵当権者や第三取得者からみた場合だけです。
物上保証人や債務者からみた場合は、被担保債権が消滅するまで抵当権は健全です。
立場の違いに要注意。
No.1
- 回答日時:
債権者とすれば、債務者に対して時効が完成しておれば、競売はできないものの、債権が消滅しているわけではないので、第三取得者を相手として競売できます。
競売できるのに、20年も放置しておれば抵当権も消滅します。
実務では、競売となった場合、第三取得者の援用権の行使で競売は取り消しとなっています。
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396条があるから、債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
ですが、物上保証人、債務者の場合、抵当権だけ消滅時効にかかる場合とはどんな場合ですか?
債権が消滅時効にかかれば債務者、物上保証人も援用できます。396条の意味はなんですか?