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現在浄化槽のある家に住んでいます
入居時に浄化槽は年間4万弱の維持費が必要とは聞いておらず
入居2年目に初めて清掃とメンテナンスが必要だと知りました
どうやら、その時点の業者が非常にいい加減な業者で
一度も請求書が来たこともありませんでした
ご近所5軒も同様にご存じなかったようです
突然大家から業者を変えて清掃しますと言われ
その際の21000円の清掃代を支払うように言われました
しぶしぶ分割で支払いを認めましたが、納得いかずにいたところ
清掃1週間後に「やはり古いので浄化槽自体を取り替えます」と大家
あの21000円はいったい何だったのか
非常に腹が立ち、仲介不動産を通し抗議しましたが
これは支払い義務があるとの書類が来ただけでしたが
業者にはこの清掃代金は支払いませんと何度かもめたところ
「あの代金は結構ですから月々5900円の維持費だけ払ってください」
と、言うことになり1月まで支払っていました
ところが先月2月、お隣さんと話してるなかで
浄化槽の話になり、本当に掃除代むかつきましたと言うと
「へ?はらったの?僕は払わなかったよ、だって知らなかったことに
支払い義務はないでしょう?こっちが被害者じゃない、出るとこ出ますよ、って言ったら払わなくてすんだよ」と
結局払っているのは私の所だけ
先ほど業者が来たので上記の通り話し返金を求めました
業者に「あのお金はもう良いですって言いましたよね」と問うと
「あれは、新しい浄化槽に変えるときに中の汚物を処理する代金です」
「そんな話し聞いていませんし、支払いを求められたこともありません」と言うと、
「あれぇ、言葉足らずでしたかねぇ」と
「あのお金はもう良いですと言われれば、清掃代金と思いますよ
説明不足もここまで来ると悪意です、5900円の毎月の支払いの中に
ちゃっかり清掃代金が入っているなんて夢にも思いませんでした
そうであれば、2つの請求書を送るべきじゃないですか?」と言いました
法的に支払い義務があるなら、腹立たしいですが払います
どなたかご存じの方教えていただけませんでしょうか
お願いいたします。

A 回答 (2件)

一部書き間違いがありました。



特約がないのであれば、「通常の必要費」は賃借人負担、「修繕費」などは賃貸人負担です。

法律上は、支払根拠のない金銭をあると勘違いして支払った場合、不当利得として取り戻せるのが原則です。しかし実際には大変です。支払った証明がない場合は、特に至難です。
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この回答へのお礼

今回の清掃費が「通常の必要費」であれば支払い義務があるという事ですよね
こちらは浄化槽の維持費に関しては全く知らずにいて
突然聞かされても困ります
これが
>支払根拠のない金銭をあると勘違いして支払った場合
に当たるか当たらないかが争点になるわけですね?
だとすると、ちゃんと法的に調べる必要がありますね
>支払った証明
に関しては、毎月銀行からの入金で出納記録がありますし
今手元にありませんが、契約書には+清掃代の文字がなかったと思います
これは虚偽の契約に当たりませんか?
その点も含めて話し合いたいと思います
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/04 16:36

貴方は賃借人ということでよろしいですか?



大家さんは事業者ですか(消費者契約法の適用の有無が変わってくる)?

賃貸借契約に定めがなかった場合、民法595条1項により「通常でない必要費」は賃借人負担です。仮に賃借人負担との特約があっても、大家が事業者の場合は消費者契約法で特約が無効になる可能性が高いです。私なら、最初に請求が来た時点でそもそも拒絶しているでしょう。なまじ一部でも払うから不利になるんです。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます
私は賃借人です
大家は事業を興していて、この家を貸しているのは
奥さんの個人名義になっています
契約書には電気は○○電気に、ガスは○○商店に
水道は市水道局へそれぞれお支払い下さいと明記してありますが
浄化槽については業者の名前も支払先も書かれていません
特約にはペットのことしか書かれていません
隣家の方も最初に断らなきゃと言われましたが
強行に断ったんです、家の前で大声出して
仲介の不動産屋も明快な答えではなく及び腰でしたし
もうあのお金は良いですからと言われて当然清掃代だと思い
5900円は維持費だと言われて支払ってきました
言葉が足りませんでしたと言われても納得ができない状態です

お礼日時:2008/04/03 15:09

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